2007GW企画〜10日間征服−民法・親族相続
GWは遊びたいがな〜というのが人情というものである。が、受かりたいなら、こんなまとまった期間はもったいないで。しかし、いつもと同じことをやるのもね。
ということで、この10日(7日までかかってしまうが)親族・相続の重要条文をマスターしようっていう企画を立てました。重要条文をピックアップし、それに解説をつけ、問題を解くという勉強をします。
たいした分量ではないので、まあ、がんばってやっていこう。
今年受かれば来年は気兼ねなく遊べるからさ。
4月28日(土) 第1章 総則
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
【解説】
親族の範囲を定める規定。民法では、親族か否かで法律上異なる取扱いをしているわけで、そのため、親族の範囲を明確に画する必要がある。で、親族の範囲は、個人が動かすことはできない。たとえば、いうことを聞かないカツオに波平さんが「お前なんか、勘当だ、出て行け〜!」といっても、カツオが親族ではなくなるということはないわけだ。
【問題】
六親等内の姻族は、親族である。
解答欄
O
X
(縁組による親族関係の発生)
第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
【解説】
養子は、自然血縁による親子関係のない者の間に、法的に親子関係を擬制する制度というわけだが、養子縁組がなされると養親子関係が創設されることになる。つまり親族となるわけで、親族として取り扱われることになる。で、親族として取り扱われるということは、相続できるとか、権利関係が変ってくるので、いつから親族になるかが重要な問題になる。それを規定しているのが727条というわけだ。
【問題】
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
解答欄
O
X
(離婚等による姻族関係の終了)
第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
【解説】
姻族は夫の(妻の)血族で、自然血縁ではなく、結婚してはじめて生じる親族関係ですわな。だから、何があっても続く関係ではなく、離婚してしまえば終了してしまう。つまり親族ではなくなる。マスオさんもサザエさんと離婚すれば、カツオやワカメちゃんとは親族ではなくなるというわけだ。
【問題】
姻族関係は、夫婦の一方が死亡した場合においては、その死亡によって終了する。
解答欄
O
X
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