2007GW企画〜10日間征服−民法・親族相続

 GWは遊びたいがな〜というのが人情というものである。が、受かりたいなら、こんなまとまった期間はもったいないで。しかし、いつもと同じことをやるのもね。
 ということで、この10日(7日までかかってしまうが)親族・相続の重要条文をマスターしようっていう企画を立てました。重要条文をピックアップし、それに解説をつけ、問題を解くという勉強をします。
 たいした分量ではないので、まあ、がんばってやっていこう。
 今年受かれば来年は気兼ねなく遊べるからさ。
 
4月29日(日) 第2章 婚姻 第1節 婚姻の成立 第1款 婚姻の要件
【解説】
 婚姻が成立するための要件として、形式的要件と実質的要件がある。
 形式的要件とは、婚姻の届出のことで、実質的要件とは、当事者間の婚姻意思の合致及びいわゆる婚姻障害事由(婚姻の妨げとなる事由)がないことです。
 ところで、婚姻意思の合致が婚姻の要件である旨を直接定める規定はないが、憲法24条1項が「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するとしており、また婚姻意思の合致がない場合は婚姻は無効(742条1号)であり、詐欺または強迫による場合は取り消すことができる(747条1項)ことからして、婚姻意思の合致が婚姻の実質的要件であることは間違いない。
 以下、婚姻の要件に関する重要条文を学習していこう。
 

 
(婚姻適齢)
第731条 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
 
【問題】
 16歳の男と18歳の女は婚姻することができる。
 
解答欄
O X
(重婚の禁止)
第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
 
【解説】
 「配偶者がある者」の「配偶者」とは法律上の配偶者のことだ。そしてすでに法律上の配偶者がいる者が、その他の者と内縁関係を生じても、重婚にはならない。つまり、732条で禁止されるということはない。
 
【問題】
 配偶者のある者と内縁関係にあるAと配偶者のないBとの婚姻は重婚にはならない。
 
解答欄
O X
(再婚禁止期間)
第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
 
【解説】
 今、話題になっているやつね。新聞やなにかで法改正の流れは追っておいた方がいいが、ただ、正式に法改正があるまでは、現行法が前提となって処理されていくから、要注意。
 ところで、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を待婚期間というな。なんでこんな規定を設けたかというと、要は、子供が生まれたとき、その子が前の夫との子なのか次の夫との子なのか分からなくならないようにするため。たとえば、前の夫との離婚届の翌日に再婚した場合、本当にどっちの子供なんだか分からないということになるからさ。まあ少し間をあけてよねということ。
 だから、733条2項のように、わからなくなるということがないという場合は再婚してもらっていいわけ。たとえば、前夫が失踪宣告を受けたとか、前夫とまた婚姻するとかの場合ね。
 
【問題】
 女は、原則として前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができないが、女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その懐胎の日から、再婚をすることができる。
 
解答欄
O X
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
 
【解説】
 未成年者でも、男は18歳、女は16歳になれば婚姻できる(731条)。ただし、まだまだ子供ってことで、父母の同意が得ないとだめ、ということになっている。若気の過ちにならないようにという配慮ですな。
 ところで、父母の両方の同意を得るのが原則だが、父母の一方が同意しないときやなにかは、他の一方の同意だけでいいよ、ということになっている。
 たとえば、高校生になったワカメちゃんが中島くんと婚姻しようと波平さんに、「中島くんと婚姻したいから同意ヨロシク」といったところ、波平さんが「わしゃ、あんな奴は好かん、婚姻は許さんぞ。婚姻するならお隣の甚六さんにしろ!」と言っても、お母さんのフネさんが「あんたが惚れた男なら、お父さんが何と言っても私は許すわ」と言ってくれれば、それでOK。ワカメちゃんとしては波平さんに「てめえの同意なんかなくても結婚してやるぜ」ということができる。
 なお、父母が両方とも行方不明だとか、死亡してしまったとかで、どちらの同意も得られない場合もありうる。そんな場合は誰の同意もいらないとされている。
 また、父母が同意権者であるから、父母が離婚していたり、親権をもっていないとしても、原則として、双方の同意が必要となるので注意のこと。同意権者が法定代理人(親権者、後見人)となっていたら、そういうことはなかったんだが。

 
【問題】
 18歳の男が婚姻するにあたって、父母の同意を得ようとしたところ、父が交通事故にあって、意識不明の重体におちいり、植物状態になってしまった。その場合は、母の同意があれば婚姻できる。
 
解答欄
O X
(婚姻の届出)
第739条 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
 
【解説】
 婚姻の形式的要件。
 婚姻の成立には、必ず法律が定める方式を踏まなければならないが、これを法律婚主義という。
 婚姻届は、戸籍事務を管掌する者に対して、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で行う。口頭でも民法上はいいわけだが、通常は役所にある婚姻届の用紙を利用する。
 役所に持っていくのは当事者でなくてもいい。芸能人なんかはよく別の人が持っていったりするよね。郵送でもOK。
 
【問題】
 婚姻の届出は、必ず当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面でしなければならない。
 
解答欄
O X
第3日へ