2007GW企画〜10日+5日間征服−民法・親族相続
GWは遊びたいがな〜というのが人情というものである。が、受かりたいなら、こんなまとまった期間はもったいないで。しかし、いつもと同じことをやるのもね。
ということで、この10日(7日までかかってしまうが)親族・相続の重要条文をマスターしようっていう企画を立てました。重要条文をピックアップし、それに解説をつけ、問題を解くという勉強をします。
たいした分量ではないので、まあ、がんばってやっていこう。
今年受かれば来年は気兼ねなく遊べるからさ。
5月6日(日) 第5編 相続 第1章 総則
第1章 総則
【解説】
相続が何かってことは、なんとなくは分かっていると思う。まあ、誰かが死んだら遺産をもらえるって感じかな。硬い表現でいえば、「ある人が死亡した場合に、その者に帰属していた財産上の権利義務を、一定の身分関係に立つ者が当然かつ包括的に承継すること」(司法協会・親族法相続法講義案p196)だ。で、死亡した人が被相続人、財産上の権利義務を承継する人を相続人という。
財産をもらえるだけならいいが、義務、すなわち借金も承継するというところがミソだな。
相続法では、誰が相続人となるのか、どれだけ承継するのか(相続分)、相続したくないという場合、遺言の仕方等について規定している。
以下、相続法の重要条文を眺めていこう。
(相続開始の原因)
第882条 相続は、死亡によって開始する。
【解説】
相続は、死亡によって開始するとは、そんなことは当たり前だろう、だって被相続人が死んだ時に財産等を承継するのが相続なんだからと思うかもしれんが、昔は家督相続なんていうのがあって、死ななくても相続が行われることがあったわけで、今はそんな生前相続はだめというために882条が規定された。
ちなみに、死亡とは医学上の自然死亡のことだが、失踪宣告で死亡とみなされた場合も相続が開始する。
【問題】
相続の原因は、自然人の死亡という事実だけであって、死亡によって直ちに開始する。
解答欄
O
X
(相続回復請求権)
第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
【解説】
相続回復請求権とは、真正ではない相続人が相続財産を相続したとして占有している場合に、それが真正相続人の相続財産を侵害しているときに行使できる請求権で、真正相続人が真正でない相続人に対し、その侵害をやめさせて相続財産の回復をはかるものである。
たとえば、カツオが波平さんを殺そうとして捕まり、刑務所に入ったとしたとしよう。波平さんが後に死亡してもカツオは波平さんを相続できない(相続欠格という)。しかし、カツオが出所後、住むところがないので、波平さんが一緒に住まわせてやっているなんて場合、波平さんが死んだ後もまだその家に住んでいるということがありうるよな。しかも、のさばっていやがると。相続できないのに。で、その場合、妻のフネさん、娘のサザエさんやワカメちゃんたちはカツオに出て行けといえるわけです。それが相続回復請求権。
本条は、相続回復請求権の消滅について定めている。つまり、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅し、相続開始の時から20年が経過するとやはり消滅する。
ちなみに20年について、これを学説は除斥期間といっているが、判例は時効期間だといっている。その判例は次のように起算点の話をしているのだが、それは前提として時効ということだからな。
「甲の相続権を乙が侵害している場合、甲の相続人丙の乙に対する相続回復請求権の消滅時効の期間20年の起算点は、丙の相続開始の時ではなく、甲の相続開始の時と解すべきである。」(最判昭和39年2月27日)。
【問題】
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときに時効によって消滅する。また、相続権を侵害された事実を知らなくても相続開始の時から20年を経過したとき、判例によれば時効によって消滅する。
解答欄
O
X
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