2007GW企画〜10日+5日間征服−民法・親族相続

 GWは遊びたいがな〜というのが人情というものである。が、受かりたいなら、こんなまとまった期間はもったいないで。しかし、いつもと同じことをやるのもね。
 ということで、この10日(7日までかかってしまうが)親族・相続の重要条文をマスターしようっていう企画を立てました。重要条文をピックアップし、それに解説をつけ、問題を解くという勉強をします。
 たいした分量ではないので、まあ、がんばってやっていこう。
 今年受かれば来年は気兼ねなく遊べるからさ。
 
5月12日(土) 第5編 相続
  第2節 遺言の方式
【解説】
 遺言の種類には、普通方式と特別方式がある。
 普通方式には、自筆証書、公正証書、秘密証書がある。どれを選択してもよい。
 特別方式には、危急時遺言と隔絶地遺言がある。
 
   第1款 普通の方式
(普通の方式による遺言の種類)
第967条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
 
【解説】
 遺言は原則として普通方式によってなされなければならないが、普通方式によって遺言することが困難であったり不可能である場合は、特別方式によって遺言をしてもよい。
 
【問題】
 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならないが、特別の方式によることが許される場合は、特別の方式で遺言をすることができ、その場合には普通方式による遺言をすることはできない。
 
解答欄
O X
(共同遺言の禁止)
第975条 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。
 
【解説】
 2人以上の者が同一の証書でする遺言を共同遺言という。遺言は、本来、各遺言者が単独でなすものであるし、1通の書面で2つの遺言があって、相互に関連しているなどという場合、訂正、撤回、取消し等効力をめぐってもめることがありうるため、禁止される。
 
【問題】
 ABは、同一の証書をもって遺言をすることとした。ABが夫婦である場合はそのような遺言も許される。
 
解答欄
O X
   第2款 特別の方式
 
(特別の方式による遺言の効力)
第983条 第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。
 
【解説】
 976条から前条(982条)までの規定によりした遺言とは、特別方式による遺言のことである。特別方式による遺言は、普通方式による遺言が困難又は不可能であるといった特別な事情がある場合に、例外的に認められるものにすぎない。そのため、そのような事情が解消し、遺言者が普通方式によって遺言することができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、無効になる。
 
【問題】
 Aは、平成18年11月10日、普通方式による遺言をすることが困難な状況に陥ったため、やむなく特別方式による遺言をしたが、平成19年5月12日現在生存していた。この場合、平成18年11月10日にした特別方式による遺言は無効である。
 
解答欄
O X
  第3節 遺言の効力
(遺言の効力の発生時期)
第985条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
 
【解説】
 遺言の成立は、遺言を法定の方式に従って作成した時であるが、遺言は遺言者の最終意思による処分であるから、遺言の効力が生じるのは遺言者が死亡した時ということになる。
 もっとも遺言に停止条件が付いていた場合で、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、停止条件が成就した時からである。
 たとえば、マスオさんが「カツオくんが行政書士試験に合格したら、ぼくの秘蔵のコレクションを譲る( ̄ー ̄)」との遺言を残して死亡し、その後カツオが行政書士試験に合格したとしよう。その場合は、合格の時に秘蔵コレクションをもらえるということだ(特定遺贈な)。
 
【問題】
 Aは遺言をするにあたって停止条件を付した。その停止条件の成就がAの死亡より遅かった場合、当該遺言は条件が成就した時から効力を生ずることになる。
 
解答欄
O X
 第8章 遺留分
【解説】
 遺留分とは、要するに、取得することを法律上保障されている相続財産の一定の割合のこと。遺留分は、被相続人によっても奪うことはできない。絶対もらえる。
 被相続人がした遺贈などが遺留分を侵害する場合には、その効力を失わせるべく減殺することができる。これを遺留分権または遺留分減殺請求権という。
 遺留分権を有する者を遺留分権利者というが、遺留分権利者は兄弟姉妹を除く相続人である。つまり、直系尊属、子・子の代襲相続人などの直系卑属、配偶者である。胎児も生きて生まれれば、遺留分権利者である。
 ただし、遺留分を受けるのは権利であって義務ではない。相続人保護のために認められた制度であるから。したがって遺留分権利者は遺留分権を放棄することができる。
 
(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
 
【解説】
 遺留分としてどれだけもらえるかは、相続人が誰かによって異なる。
@ 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
A 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
 
 なお、遺留分を有する相続人が数人いるときは、その割合は相続分と同じように決定される。
 
【問題】
 Aには配偶者Bと父母XYがいたが子はいなかった。この場合B・X・Yが遺留分として受け取るのは、Aの財産の2分の1である。
 
解答欄
O X
2007GW企画〜10日+5日間征服−民法・親族相続
これにておしまい。
おつかれさま〜