直前チェック・民法物権解答
【第01問−解答】
正解X
<条文>
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
【第02問−解答】
正解O
<判例>
賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しないかぎり、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗することができない。(最判昭和49年3月19日)
【第03問−解答】
正解O
<判例>
本条(177条)の規定は同一の不動産に関して正当の権利若しくは利益を有する第三者をして登記によりて物権の得喪及び変更の事情を知悉し、もって不慮の損害を免るることを得せしめんがために存するものなれば…本条にいわゆる第三者とは当事者若しくはその包括承継人にあらずして不動産に関する物権の得喪及び変更の登記欠缺を主張するに正当の利益を有する者を指称すと論定するを得べし。(大判明治41年12月15日)
【第04問−解答】
正解X
<判例>
本条(177条)の規定は同一の不動産に関して正当の権利若しくは利益を有する第三者をして登記によりて物権の得喪及び変更の事情を知悉し、もって不慮の損害を免るることを得せしめんがために存するものなれば…本条にいわゆる第三者とは当事者若しくはその包括承継人にあらずして不動産に関する物権の得喪及び変更の登記欠缺を主張するに正当の利益を有する者を指称すと論定するを得べし。(大判明治41年12月15日)
【第05問−解答】
正解O
<判例>
実体上物権変動があつた事実を知る者において右物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある場合には、かかる背信的悪意者は、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しないものであつて、民法177条にいう第三者に当らない。(最判昭和43年8月2日)
【第06問−解答】
正解O
<条文>
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
<判例>
実体上物権変動があつた事実を知る者において、右物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある場合には、かかる背信的悪意者は、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しないものであつて、民法177条にいう第三者に当たらないものと解すべき(最判昭和43年11月15日)
<条文>
(登記がないことを主張することができない第三者)
第5条 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。
2 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。
【第07問−解答】
正解X
<判例>
すでに共有の登記のなされている不動産につき、その共有者の1人が持分権を放棄し、その結果、他の共有者がその持分権を取得するに至つた場合において、その権利の変動を第三者に対抗するためには、不動産登記法上、右放棄にかかる持分権の移転登記をなすべきであつて、すでになされている右持分権取得登記の抹消登記をすることは許されない。(最判昭和44年3月27日)
【第08問−解答】
正解X
<条文>
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
<判例>
実体上物権変動があつた事実を知る者において、右物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある場合には、かかる背信的悪意者は、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しないものであつて、民法177条にいう第三者に当たらないものと解すべき(最判昭和43年11月15日)
【第09問−解答】
正解X
<条文>
(指図による占有移転)
第184条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
【第10問−解答】
正解X
<条文>
(公道に至るための他の土地の通行権)
第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
第211条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
【第11問−解答】
正解X
<条文>
(所有権の内容)
第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
【第12問−解答】
正解O
<条文>
(共有物の変更)
第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
【第13問−解答】
正解O
<条文>
(共有物の管理)
第252条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
【第14問−解答】
正解X
<条文>
(共有物の分割請求)
第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。
【第15問−解答】
正解O
<条文>
(地役権の不可分性)
第282条 土地の共有者の1人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。
【第16問−解答】
正解X
【第17問−解答】
正解X
(先取特権の内容)
第303条 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
【第18問−解答】
正解X
<条文>
(質権の内容)
第342条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
【第19問−解答】
正解O
<条文>
(抵当権の内容)
第369条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
【第20問−解答】
正解X
【第21問−解答】
正解X
<判例>
被担保債権である現存の債権および将来成立すべき条件付債権を、現存の貸金債権と表示してなされた抵当権設定登記であつても、当事者が真実その設定した抵当権を登記する意思で登記手続を終えた以上、これを当然に無効のものと解すべきではない。(最判昭和33年5月9日)
【第22問−解答】
正解O
<条文>
(共同抵当における代価の配当)
第392条 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。
2 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。
【第23問−解答】
正解O
【第24問−解答】
正解O
<条文>
(根抵当権の極度額の変更)
第398条の5 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
【第25問−解答】
正解X
<条文>
(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
第398条の7 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
2 元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
3 元本の確定前に債権者又は債務者の交替による更改があったときは、その当事者は、第518条の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。