直前チェック・民法−物権
試験までもうわずか。民法の基礎知識をチェックしよう。
・総則
【第01問】
乙は甲の未登記建物を譲り受けた。その後甲は建物の保存登記をして丙に売り渡し移転登記をした。乙が丙に登記なくして権利変動を対抗できる。(旧司法試験S47‐11)
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【第02問】
賃貸建物の譲受人から賃料を請求された借家人は、譲受人が建物の所有権移転登記を経由していない限り、その支払を拒絶することができる。(旧司法試験H13‐36)
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【第03問】
甲所有の不動産を乙が買い受けたが、登記未了の間に、同一不動産を丙が買い受け登記も移転した。しかし、甲は丙の詐欺を理由に甲丙間の売買を取り消した。この場合、乙は登記なくして丙に所有権を主張できる。(旧司法試験S54‐02)
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【第04問】
Aは、賭博の貸金債務の担保として、その建物につき、Cのために抵当権を設定し、Bにその建物を売り渡した。Bは、登記なくして、完全な所有権の取得をCに主張することができない。(旧司法試験H10‐32)
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【第05問】
甲所有の不動産を乙が買い受けたが、登記未了の間に、同一不動産を丙が買い受け登記も移転した。しかし、丙は乙に対していやがらせをする目的で甲から買い受けたのであった。乙は登記なくして丙に所有権を主張できる。(旧司法試験S54‐02)
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【第06問】
AがBの法定代理人としてXから土地を買い受け、Bが土地を所有し占有するようになったが、登記名義はXのままであった。Aは、Bの法定代理人でなくなった直後にXから土地を買い受けて移転登記を受けた。Aが所有権に基づき占有者Bに対し土地の引渡しを請求した場合、Bが引渡しを拒絶できる。(旧司法試験H8‐34)
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【第07問】
共有不動産についての持分の放棄は、その持分が他の共有者に原始的に帰属することになるから、他の共有者は、その放棄された持分を差し押さえた第三者に対し、自己への持分の帰属を登記なしに主張できる。(旧司法試験H7‐35)
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【第08問】
乙が甲から不動産を譲り受け長く占有していたが、丙は乙の登記の欠缺を奇貨として、これを乙に高く売りつける意図で甲からその不動産を譲り受けたとき、乙が丙に対し所有権の取得を主張するについて登記が必要である。(旧司法試験S51‐24)
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【第09問】
甲がある動産を乙に占有させている場合において、甲がその動産をAに売却し、乙に対し、以後Aのためにその動産を占有すべき旨を命じたが、乙がこれを承諾しないときは、Aは、占有権を取得しない。(旧司法試験S59‐17)
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【第10問】
A地(所有者甲)は、B地(所有者乙)とC地(所有者丙)にかこまれた袋地であリ、BとCの各地は公道に通じている。甲が公道に出るにはB地を通るのが最短距離である。この場合において、甲がB地に公道に至るための通行権を有する場合でも、乙の承諾がなければ通路の開設はできない。(旧司法試験S49‐24改)
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【第11問】
甲は3分の2、乙は3分の1の持分で共有する不動産について、甲が自己の持分に抵当権を設定する場合には、乙の承諾を必要とする。(旧司法試験S53‐49)
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【第12問】
A・Bが土地の共有者である場合、AがBに無断で,土地の形状を変更しようとするときは,Bは,Aに対してその行為の中止を求めることができる。(旧司法試験S58‐53)
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【第13問】
甲は3分の2、乙は3分の1の持分で不動産を共有している場合、共有物に変更を加えることを除き、共有物の管理に関する事項は甲のみの意思によって決定することができる。(旧司法試験S53‐49)
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【第14問】
A及びBは、C所有の甲土地を3000万円で共同購入し、その代金については、Aが1000万円、Bが2000万円を負担した。その後、A及びBは、Dに対し、甲土地を宅地として期間30年の約定で賃貸した。A及びBは、Dが安定した借地関係を希望するため、借地契約の期間中は甲土地を分割しない旨を約定した。この約定は有効である。(旧司法試験H12‐32)
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【第15問】
甲地の全部につき乙地のために地役権が設定されている。乙地が共有地である場合,共有者の1人は,その持分につき地役権を消滅させることができない。(旧司法試験S60‐41)
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【第16問】
担保物権にはすべて物上代位性がある。(旧司法試験S43‐44)
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【第17問】
先取特権は、原則として法の規定によって生ずるが、例外的に不動産賃貸、不動産売買、動産売買の先取特権は、当事者間の契約によっても生する。(旧司法試験S42‐40)
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【第18問】
債務者以外の者は、質権設定者とはなりえない。(旧司法試験S47‐15)
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【第19問】
地上権、永小作権、不動産の共有持分は抵当権の目的となりうるが、不動産賃借権は抵当権の目的となりえない。(旧司法試験S36‐07)
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【第20問】
100万円の貸金債権の一部である50万円を被担保債権とする抵当権設定契約は無効である。(旧司法試験S51‐36)
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【第21問】
保証人の主たる債務者に対する将来取得すべき求償権を被担保債権とする抵当権設定契約は無効である。(旧司法試験S51‐36)
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【第22問】
共同抵当は数個の不動産の上に抵当権を有する場合、後順位者との間を公平に処理する制度である。(旧司法試験S51‐36)
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【第23問】
根抵当権の担保すべき元本の確定後に生じた元本債権は、その根抵当権によっては担保されない。(旧司法試験S53‐64)
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【第24問】
根抵当権の担保すべき元本の確定後においても、根抵当権の極度額を増額することができる。(旧司法試験S53‐64)
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【第25問】
元本が確定した後,被担保債権が譲渡されても,その譲受人は根抵当権を取得することはできない。(旧司法試験S60‐44)
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