特別編〜会社法演習

平成18年の行政書士試験の解説も、商法総則、商行為まで終わりましたが、会社法の問題は、他の資格試験から持ってくることとします。具体的には、H18の新司法試験、司法書士試験などの会社法の問題です。これらをを体系的に並べて、順を追って勉強できるようにしようと思っています。それから、会社法は口調を少し丁寧にします。
もっとも、まだ会社法までやっていないという方も多いと思われますので、会社法では、まず問題を解くのに必要な知識を解説し、その上で問題を解くという流れにしようと思います。
 
会社法のバックナンバー
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会社法第146問 株主代表訴訟7
 今回は、株主代表訴訟の不当な訴訟遂行の防止についてみていきましょう。
 株主代表訴訟として取締役等の責任追及の訴えが提起された場合、それが必ずしも適切になさているとの保証はありません。もし、訴訟の遂行が適切でなければ、敗訴することもあり、そうなれば会社が損害を被ることになります。
 そこで、株主代表訴訟が提起された場合、会社または他の株主が訴訟に参加することが認められています(849条1項)。つまり、会社または他の株主は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができます。これにより、訴訟が不適切に遂行されるのを防ぐことができ、その結果、会社が損害を被ることを防ぐことができます。
 
 また株主代表訴訟として、責任追及等の訴えが提起された場合において、株主と相手方が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である会社の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、会社は、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができます(853条)。
 
そこで、問題。
【問題】
 株式会社資格番長の株主Aは、株主Bが株主代表訴訟として提起した、同社の取締役の責任を追及する訴えに参加することができる。
 
解答欄
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