バックナンバー(特別編〜会社法演習)

機関
  第64問 機関の概要1
  第65問 機関の概要2
  第66問 株主総会1
  第67問 株主総会2
  第68問 株主総会3
  第69問 株主総会4
  第70問 株主総会5
  第71問 株主総会6
  第72問 株主総会7
  第73問 株主総会8
  第74問 株主総会9
  第75問 株主総会10
  第76問 株主総会11
  第77問 株主総会12
  第78問 株主総会13
  第79問 株主総会14
  第80問 株主総会15
  第81問 株主総会16
  第82問 株主総会17
  第83問 取締役
  第84問 取締役会1
  第85問 取締役会2
  第86問 取締役会3
  第87問 取締役会4
  第88問 取締役会5
  第89問 取締役会6
  第90問 取締役会7
  第91問 取締役会8
  第92問 取締役会9
  第93問 取締役会10
  第94問 代表取締役1
  第95問 代表取締役2
  第96問 代表取締役3
  第97問 代表取締役4
  第98問 代表取締役5
  第99問 取締役と会社との関係1
  第100問 取締役と会社との関係2
  第101問 取締役と会社との関係3
  第102問 取締役と会社との関係4
  第103問 取締役と会社との関係5
  第104問 取締役と会社との関係6
  第105問 会計参与1
  第106問 会計参与2
  第107問 会計参与3
  第108問 会計参与4
  第109問 監査役1
  第110問 監査役2
  第111問 監査役3
  第112問 監査役4
  第113問 監査役5
  第114問 監査役6
  第115問 監査役会1
  第116問 監査役会2
  第117問 監査役会3
  第118問 会計監査人1
  第119問 会計監査人2
  第120問 会計監査人3
  第121問 会計監査人4
  第122問 委員会設置会社1
  第123問 委員会設置会社2
  第124問 委員会設置会社3
  第125問 委員会設置会社4
  第126問 委員会設置会社5
  第127問 委員会設置会社6
  第128問 委員会設置会社7
  第129問 委員会設置会社8
  第130問 委員会設置会社9
  第131問 委員会設置会社10
  第132問 非取締役会設置会社11
  第133問 非取締役会設置会社12
  第134問 役員等の会社に対する損害賠償責任1
  第135問 役員等の会社に対する損害賠償責任2
  第136問 役員等の会社に対する損害賠償責任3
  第137問 役員等の会社に対する損害賠償責任4
  第138問 役員等の第三者に対する損害賠償責任1
  第139問 役員等の第三者に対する損害賠償責任2
  第140問 株主代表訴訟1
  第141問 株主代表訴訟2
  第142問 株主代表訴訟3
  第143問 株主代表訴訟4
  第144問 株主代表訴訟5
  第145問 株主代表訴訟6
 
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会社法第64問 機関の概要1
 株式会社をはじめとする会社はすべて法人です(3条)。法人は自然人でなくして法人格をみとめられたものであり、権利義務の主体にはなりますが(つまり法人名義で所有権を持つことができたり、誰かと売買契約を締結することができます。)、実際のところ、意思決定や契約の締結は自然人がやらなければなりません。このような自然人または自然人の団体(会議体)を機関といいます。
 株式会社の機関は、株主総会、取締役、代表取締役、取締役会、監査役、監査役会などです。
 
 すなわち、株主総会が基本的な事項について会社の意思を決定します。たとえば、取締役の選任、定款の変更は株式総会で決定します。そして、取締役が構成する取締役会で会社の業務執行に関する意思を決定し、同時に取締役会では代表取締役を選任します(取締役会を設置しない会社では、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって選任します)。代表取締役は業務を執行します。また対外的に会社を代表します。一定の会社では、株主総会が監査役を選任して取締役の職務の執行を監査します。一定の会社は監査役を設置します。
 ただし、取締役会、監査役、監査役会などは必ずしも設置しなければならないわけではありません。会社の機関として株主総会と取締役だけ設けるということも可能です。
 
そこで、問題。
【問題】
 株式会社において、株主総会が取締役を選任したり、基本的な事項について会社の意思を決定するのは株主総会であり、取締役会設置会社では、取締役が構成する取締役会が代表取締役を選任する。
 

 
解答欄
O X

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会社法第65問 機関の概要2
 会社の機関には、株主総会、取締役、取締役会、代表取締役、監査役、監査役会、会計監査人、委員会などがありますが、すべての会社がこれらの機関を設けなければならないというわけではありません。会社が採用できる期間構成はこれらの組み合わせによって様々に設計できます。株主総会と取締役だけはどんな会社でも設けなければなりませんが、それ以外は各会社が定款で自由に定めることができます。
 もっとも、会社の種類によって、必ず設置しなければならない機関もあります。
 
@必要最低限…株主総会と取締役会(295条1項、326条1項)
 すべての会社で設置しなければならない。
 
A取締役会…次の会社には取締役会を設置しなければならない(327条1項)。
 公開会社・監査役会設置会社・委員会設置会社
 
B監査役…次の会社、原則として、監査役を置かなければならない(327条2項、3項)。
 取締役会設置会社・会計監査人設置会社
 
※監査役を置けない会社(327条4項)
 委員会設置会社
 
C監査役会(328条1項)
 大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)
 
D会計監査人(328条1項、2項)
 大会社・委員会設置会社
 
※公開会社とは、その発行する全部又は一部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社のことです(2条5号)。いわゆる上場会社のことではありません。
 
そこで、問題。
【問題】
 大会社である公開会社は、株主総会、取締役の他、取締役会を設置しなければならないから、監査役、監査役会、会計監査人を置かなければならない。

 
解答欄
O X

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会社法第66問 株主総会1
 株主は会社の実質的な所有者といえます。そのため株主で構成する株主総会は本来はいわば何でも決定できる機関であるはずです。現に取締役会設置会社でない会社は、株主総会では、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができます(295条1項)。
 
 しかし、株主総会の招集には時間がかかりますから、何かを決定する必要に迫られても、タイムリーに決定することはできません。また、株主は経営の専門家ではありませんから、株主総会での決定が必ずしも適切なものであるとは限りません。その点、取締役会はすぐに招集でき、また経営の専門家である取締役で構成されていますから、取締役会を置いている会社では、取締役会に経営上の事項を決定させ、株主総会には、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議させることとしています(295条2項)。
 
 会社の実質的な所有者は株主であっても、会社の経営は経営の専門家である取締役にまかせることを所有と経営の分離といいます。
 
そこで、問題。
【問題】
 株式会社資格番長には取締役会が設置されているが、株主総会が会社の実質的所有者で構成される以上、会社法や定款の定めの有無にかかわらず、会社の運営に関する事項について決議をすることができる。

 
解答欄
O X

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会社法第67問 株主総会2
 株主総会の権限は会社の基本的事項について意思を決定することです。しかもその権限は会社法および定款の定めた事項に限られます。具体的には次のような事項があります。
@会社の基礎的な部分に関する事項
 会社の根本規則である定款の変更や合併、会社の解散などを決議します。
A機関の選任・解任に関する事項
 取締役や監査役などの機関を選任したり、解任したりすることができます。取締役会設置会社では、代表取締役は取締役会で選任します(362条3項)。
B株主の重要な利害に関する事項
 株式併合、自己株式の取得などについて決議します。
 
 なお、株主総会は意思を決定するのみであって、執行行為はできません。執行行為は取締役などが担います。
 
そこで、問題
【問題】
 会社法上、取締役会設置会社においては、代表取締役は株主総会で選任される。

 
解答欄
O X

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会社法第68問 株主総会3
 株主総会には、定時株主総会と臨時株主総会とがあります。定時株主総会とは毎年1回必ず招集される株主総会で(296条1項)、臨時株主総会とは必要があればいつでも招集される株主総会とです(296条2項)。そして、これらの株主総会を招集するのは取締役であるとされていますが(296条3項)、具体的には、取締役会設置会社では、取締役会が決議して代表取締役が招集します。
 例外として少数株主が招集することもできます。つまり少数株主は、まず取締役に招集を請求し、招集手続がとられないときは、裁判所の許可を得てみずから招集することができます(297条)。また一定の場合、裁判所が招集を命ずることもあります(359条)。
 
※少数株主とは、総株主の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主のことをいいます。要するに、6ヵ月前から、総株主の議決権の3%以上の議決権を有している株主ということです。
 
そこで、問題。
【問題】
 Aは、平成19年4月1日に株式会社資格番長の株式を取得し、総株主の議決権の5%の議決権を有することになった。そして、同年6月20日、同社の取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求した。この請求は適法である。
 
解答欄
O X

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会社法第69問 株主総会4
 株主総会を招集するには、招集通知を株主に発します。株主総会の日の2週間前までにです(299条1項)。ただし、公開会社(「その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社」のことでしたよね(2条5号))でない会社は、原則として1週間前までとされています(299条1項)。
 
  公開会社       =2週間前まで
  公開会社でない会社=1週間前まで
 このように会社法が招集通知を発する時期を定めているのは、株主総会の開催の日を早めに知らせて、株主に出席の機会と準備を与えるためです。
 
 ところで招集通知は書面で行わなければなりませんが(299条2項)、株主の承諾を得れば、電磁的方法によって通知することもできます(299条3項)。
 
 なお、招集手続がとられていないものの、株主全員が出席している場合、株主総会として有効に成立するかどうかが問題になりますが、その場で株主総会開催の同意が得られれば、株主総会は有効に成立するとされています。これを全員出席総会といい、会社法も明文でこれを認めています。すなわち、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができるとしています(300条)。
 
そこで、問題。
【問題】
 株式会社資格番長は、株主総会を6月28日に開催することに決定したが、招集通知を発したのは6月18日であった。この場合、株主全員を出席させて、その場で株主総会の同意を得ることができれば、同日において株主総会は有効に成立する。なお、株式会社資格番長は公開会社であるものとする。
 
解答欄
O X

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会社法第70問 株主総会5
 株主総会では会社の基本的な事項について決議が行われるわけですが、何を議題とするかは取締役会設置会社では原則として取締役会が決定します(298条4項)。しかし、それでは株主が総会に積極的に参加し、また株主の意思を十分に反映させることは困難です。
 確かに多数派の株主なら、事実上、取締役に影響を与えて自らが望むような事項を株主総会での議題とすることができるといえますが、少数派の株主にとってみるとそのようなことはなかなかできません。とすると、株主が総会に積極的に参加するようなことはなくなり、また株主の意思を十分に反映させるということは難しくなってきます。
 そこで、株主が総会に積極的に参加し、また株主の意思を十分に反映させることができるように、株主の提案権等が認められています。
 
 具体的には、次のような権利が認められています。
事前の権利
・議題の追加(303条)
 …株主は、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。
・議案の要領の通知(305条)
 …株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求することができる。
 
総会の場での権利
・議案の提出(304条)
 …株主総会において、株主総会の目的である事項につき議案を提出することができる。
 ただし、株主なら誰でも請求できるわけではありません。濫用されて多発したらえらいことですから、濫用は防止しなければなりません。そこで一定の要件を満たしている株主にだけ認められます。また、議題の追加や議案の提出については、当該株主が議決権を行使することができる事項に限られます。
 
※提案権等を行使できる株主は、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は300個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主です。
 
そこで、問題。
【問題】
 株式会社資格番長は取締役会設置会社であり、その株主Aは、平成19年6月28日に開催される株主総会について、取締役に対し、定款変更の件を議題として追加するよう請求した。この請求は認められる。なお、Aは総株主の議決権の100分の1以上の議決権を平成15年10月から引き続き有していたものとする。
 
解答欄
O X

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会社法第71問 株主総会6
 株主総会における決議は多数決によって行われますが、頭数(人数)による多数決ではありません。持株数による多数決です。つまり1株について1個の議決権が与えられます(308条1項)。これを1株1議決権の原則といいます。
 ただし、1株1議決権の原則には例外が認められています。つまり議決権が認められない株式があります。主なものには次のようなものがあります。
@単元未満株式
 1単元に満たない株式には議決権が与えられません。
A議決権制限株式
 制限された事項については議決権を行使できません。
B自己株式
 会社が保有する自己株式には議決権が与えられません。
そこで、問題。
【問題】
 株式会社資格番長には株主が100名おり、ある決議事項につき、10名が賛成し、90名が反対していた。しかし賛成した10名が有する議決権はあわせて51個であった。この場合、当該決議事項は可決される。

 
解答欄
O X

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会社法第72問 株主総会7
 株主総会における議決権は、株主がみずから出席して行使するのが原則です。しかし、総会当日に出席できないとか(他の会社の株主総会と重なってしまった等)、そもそも面倒だから出席しないという株主もいます。そこで、そのような株主であっても、できるだけその意思を株主総会に反映させるべく、代理行使、書面による講師、電磁的方法による行使等、様々な制度が用意されています。今回はそのうち代理行使について。
 
 会社法は、株主総会における議決権を、代理人によって行使することを認めています(310条1項前段)。当日出席できない株主であっても、その意思をできるだけ株主総会に反映させようとの趣旨です。
 議決権を代理行使するには、代理人を選任し、委任状を会社に提出します(310条1項後段)。なお、委任状はいくつかの総会分をまとめて提出ということはできず、必ず総会ごとに提出しなければなりません(310条2項)。株主の意思を確認するためです。
 また、会社は総会に出席できる代理人の数を制限することができます(310条5項)。複数の代理人を出席させること可能ですが、事務処理が煩雑になるため、会社は人数を制限することができることとしました。一般的には1人に限定しています。
 
 ところで、代理人の選任について、多くの会社が定款で代理人の資格を株主である者に限定しています。つまり、議決権を代理行使してもらうにあたっては、同じ会社の株主を代理人に選んでくださいよ、よその人を選んではだめです、という規定です。
 かつてそのような定めの有効性が争われましたが、判例は有効だと判示しました(最判昭和43年11月1日)。そのような「定款の規定は、株主総会が、株主以外の第三者によつて攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する趣旨にでたものと認められ、合理的な理由による相当程度の制限ということができる」というわけです。
 
そこで問題。
【問題】
 株式会社資格番長の株主Aは、株主総会当日に別会社の株主総会に出席するため、資格番長の株主総会の議決権は代理行使にすることにしたが、その際、知り合いの行政書士Bを代理人に選任した。この場合、Bが資格番長の株主であるかどうかにかかわらず、Aの代わりにBが議決権を代理行使することができる。なお、資格番長の定款には次のような規定があった。
(議決権の代理行使)
第OO条
 株主は、議決権を行使することができる本会社の他の株主1名に委任して、その議決権を行使することができる。ただし、この場合には、代理権を証する書面を株主総会ごとにその開会前に本会社に提出しなければならない。
解答欄
O X

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会社法第73問 株主総会8
 株主総会における議決権の行使方法として書面による議決権の行使があります。これは、議決権行使書面に必要な事項を記載し、当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う方法です(311条1項)。原則として株主総会の日時の直前の営業時間の終了時までに提出します(会社法施行規則69条)。そして、前項の規定により書面によって行使された議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入されます。
 書面による議決権の行使の制度は、総会に出席できない株主でも容易に議決権を行使できるようにし、また総会の定足数を確保するために認められる制度です。株主が多くなればなるほど、総会に出席できない株主も増えてきますから、会社法は、株主が1000人以上いる会社は、必ず導入しなければならないとしています(298条2項)。
 
 また、株主総会における議決権の行使方法として、電磁的方法による議決権の行使があります(298条1項4号)。つまり電子メールによる議決権の行使です。これも総会に出席しない株主にために認められる制度です。すべての株式会社は導入することができますが、必ずしも導入しなければならないというわけではありません。
 
そこで、問題。
【問題】
 株式会社資格番長には株主が1万人いる。したがって株主総会においては書面による議決権の行使と電磁的方法による議決権の行使を認めなければならない。
解答欄
O X

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会社法第74問 株主総会9
 株主が複数の議決権を持つ場合があります。その場合でも、その全部の議決権をもって、賛成または反対するのが通常ですが、会社法は一部で賛成、残りで反対することを認めています(313条1項)。たとえば、株主Aが100株の議決権を持っている場合、ある決議事項について、そのうちの60個の議決権で賛成し、40個の議決権で反対するということが可能です。
 これを議決権の不統一行使といいますが、なぜ認められるかといえば、株主名簿上は1名となっていても、保有している株式はすべて他人、しかも複数の他人の株式という場合があり、これは要するに株式の信託、外国預託証券等の場合ですが、このような場合に、実質上の株主の意向に従って議決権を行使できるようにしたのが議決権の不統一行使です。
 
 もっとも、形式的にも実質的にも1人が複数の議決権を保有している場合には、議決権の不統一行使を認める必要はありません。そのため、他人のために株式を有する株主でないときは、当該株主が議決権の不統一行使を拒むことができることとしています(313条3項)。
 
そこで、問題。
【問題】
 Aは、形式上、株式会社資格番長の株主であったが、その保有する株式(議決権110個)は、B(議決権50個)、C(議決権20個)、D(議決権40個)から信託を受けていたものであった。ところで、平成19年度の資格番長の株主総会では、取締役選任の件が議題とされていたが、この件について、Bは賛成し、CDは反対していたので、Aは議決権50個をもって賛成し、議決権60個をもって反対しようとしている。この場合、会社はAの議決権の行使を拒否することができる。 解答欄
O X

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会社法第75問 株主総会10
 議事の運営等の方法については、会社法に規定はありませんから、定款に定めがあればその定めによりますし、慣習があれば慣習によります。
 株主総会の秩序を維持し、議事を整理するのは議長の権限ですが(315条1項)、誰が議長になるかは通常定款で定められています(社長など)。定款に定めがなければ総会で選任します。
 議長は総会の秩序を乱す者を退場させることもできます(315条2項)。
 
 総会の議題は、招集通知に記載された事項に限られますが、延期・続行の決議は可能です(317条)。別の日に行われるものの、総会としては同一のものだからです。
 
 また、議事については議事録の作成が必要です。書面または電磁的記録をもって作成します。どのような内容の議事録を作成するかについては、会社法施行規則72条が定めています。株主総会が開催された日時及び場所、株主総会の議事の経過の要領及びその結果、一定の意見又は発言の内容の概要などです。
 議事録は総会の日から10年間、本店に備え置かれ(318条1項、2項)、株主や会社債権者は営業時間内ならばいつでも閲覧したり謄写することを請求できます(318条4項)。
 
そこで、問題。
【問題】
 株主総会の秩序を維持し、議事を整理するのは議長の権限であるが、会社法上、代表取締役が議長に選任されることとされている。
 
解答欄
O X

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会社法第76問 株主総会11
 株主総会において、株主は質問をし、意見を述べることができます。会社法で直接それを認める規定はありませんが、株主が質問をすることができることを前提として、取締役等に対し説明義務が定められています(314条本文)。すなわち、取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければなりません。
 ただし、どのような質問に対しても説明しなければならないとすると、総会屋等によって濫用されるおそれがあります。そこで質問が以下に該当する場合には説明をする必要はありません。
 
会社法314条が定めている理由
@質問事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合
A説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合
会社法施行規則71条が定めている理由
@株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
 イ 当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項を株式会社に対して通知した場合
 ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
A  株主が説明を求めた事項について説明をすることにより株式会社その他の者(当該株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
B  株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
C  @〜Bに掲げる場合のほか、株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

そこで、問題。
【問題】
 株式会社資格番長の株主総会は、平成19年6月28日に開催されたが、同社の株主Aはその相当の期間前に資格番長に対して質問状を提出していた。当該質問の説明に調査が必要である場合、資格番長はその場での説明を拒否することができる。
 
解答欄
O X

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会社法第77問 株主総会12
 株主総会の決議は多数決によって行われます。つまりある決議案について株主の意見がいくつかに分かれたとき、賛成とする者の数の多い決議案が採用されます。
 問題は、賛成者の数がどの程度であればよいのかですが、それは決議事項の重要度によって異なります。重要な事項であればあるほど厳格な手続で行わければなりません。
 すなわち、特に重要な事項でなければ、その事項についての決議は普通決議で行われますが、一定の重要な事項については特別決議で行う必要があります。そしてさらに厳格な手続を要する事項については特殊決議で行わなければなりません。
 低−−−→重要度−−−→高
普通決議−−→特別決議−−→特殊決議
普通決議
 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行われる決議(309条1項)
 
特別決議
 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数*を有する株主が出席し(定足数)、出席した当該株主の議決権の3分の2**以上に当たる多数をもって行われる決議(309条2項)
*3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上
**これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合
 
特殊決議…2種類ある
@議決権を行使することができる株主の半数以上*であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行われる決議(309条3項)
*これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上
**これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合
 
A総株主の半数以上*であって、総株主の議決権の4分の3**以上に当たる多数をもって行われる決議(309条4項)
*(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)
**(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)
 
 なお、表決の方法については、会社法上特別な定めはなく、出席した株主の意思を明確に確認することができる方法であればどのような方法でも違法ではありません。通常は、挙手、起立、投票などの方法で行われます。
 
そこで、問題。
【問題】
 株主総会の決議方法には普通決議、特別決議、特殊決議があるが、一定の重要な事項については特別決議で決議がなされる。特別決議は議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行われる決議であり、定款をもってしても、定足数を3分の1としたり、決議要件の3分の2以上を引き上げたりすることはできない。

 
解答欄
O X

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会社法第78問 株主総会13
 株主総会においては、取締役または株主が議案を提案するわけで、通常は、それが普通決議、特別決議、特殊決議でもって決議されます。これらは決議事項について反対の株主もいることを前提として、どれぐらいの株主が賛成なら可決されるのかの要件を定めています。
 
 しかし、反対の株主がまったくいない、つまり提案されている議案に全員が同意している場合には、特に決議をする必要はありません。そこで、会社法は、取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなすこととしました(319条1項)。
 
 そして、定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時株主総会が終結したものとみなされます。つまり提案されている議案すべてに株主が同意しているなら、わざわざ株主総会を開催する必要はなく、省略することができます。
 
 同様の制度は平成14年の改正ですでに認められており、会社法もこの制度を引き継ぎました。
 
 また株主総会を開催するにあたって取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合も、株主全員の同意があれば、当該報告事項について、株主総会のへの報告があったものとみなされます(320条)。
 
そこで、問題。
【問題】
 株式会社資格番長では取締役Aが辞任することとなり、後任の取締役としてBを選任することになった。そのため臨時株主総会を開催し、Bを取締役に選任する件を提案することにしたところ、議決権を行使することができる株主が全員が口頭で同意の意思表示をした。この場合、臨時株主総会の開催を省略することができる。なお、当該臨時株主総会においては他に提案はなかったものとする。
 
解答欄
O X

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会社法第79問 株主総会14
 株主総会の決議においては、常に全員が賛成するわけではなく、当然のことながら議案に反対する株主がいる場合もあります。多数決である以上、それはやむを得ないという面もありますが、議案が会社の基礎的な変更に関するものである場合はそうもいえません。そこで、議案が事業の譲渡等、株式譲渡制限の定めを設ける定款の変更、合併、その他の会社の基礎的な変更である場合は、議案に反対した株主に株式買取請求権が認められています。これにより反対株主は投下資本を回収することができます。
 買取価格は公正な価格とされています(785条1項)。
 
そこで、問題。
【問題】
 株主総会において提案された議案に反対した株主は、その議案がどのようなものであっても、株式の買取を会社に請求することができ、それによって投下資本を回収することができる。
 
解答欄
O X

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会社法第80問 株主総会15
 株主総会において決議をするにあたって、その手続に、またはその内容に瑕疵が生じる場合がありますが、そのような決議をもって株主総会における会社の意思決定とするわけにはいかず、違法な決議であって、効力は否定されるべきです。
 
 しかし、他方で決議が有効かどうかは、株主、取締役、会社、その他の者に多大な影響を与えますから、瑕疵のある決議だから直ちに効力なしとすることも妥当ではない場合もあります。また大勢の者が関係する以上、法律関係を画一的に確定し、瑕疵の主張も制限するのが妥当だといえます。
 このような要請を踏まえ、会社法は決議取消しの訴えと決議不存在確認の訴え・決議無効確認の訴えの3つの制度を設けました。
 これら3つの訴えは決議の瑕疵がどの程度重いか(軽いか)によって使い分けられます。
 
そこで、問題。
【問題】
 株主総会の決議について瑕疵がある場合、瑕疵の程度に応じ、決議取消しの訴え、決議不存在確認の訴え、決議無効確認の訴えによって是正することができる。
 
解答欄
O X

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会社法第81問 株主総会16
 株主総会の決議について瑕疵がある場合、瑕疵の程度に応じ、決議取消しの訴え、決議不存在確認の訴え、決議無効確認の訴えを提起することができます。
 
決議取消しの訴え…瑕疵の程度が比較的軽い場合
…株主等が株主総会において行われた決議の取消しを求める訴えです(831条1項)。
 
 判決が確定すれば決議は無効となります。
 しかし、判決が確定するまでは一応有効で、一定の提訴期間(決議の日から3ヵ月)が経過してしまうと取消しの訴えを提起することはできなくなり、その結果、決議が無効になることはなくなります。
 
 決議取消しの訴えが使われるのは次の場合です。、
  @招集手続または決議方法が法令や定款に違反していたり、著しく不公正な場合
  A決議内容が定款に違反している場合
  B特別利害関係人が議決権を行使したため著しく不当な決議がなされた場合
 
そこで問題。
【問題】
 株主総会の決議方法が著しく不公正な場合、株主は決議の日から3ヵ月以内であれば決議取消しの訴えを提起することができ、判決が確定すると決議は効力を失う。
 
解答欄
O X

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会社法第82問 株主総会17
 株主総会の決議について重い瑕疵がある場合、決議不存在確認の訴え、決議無効確認の訴えを提起することができます。
 
決議不存在確認の訴え…手続や決議の方法に関する瑕疵の程度がきわめて重大で、決議が存在しているとはいえない場合
…決議の不存在を裁判所に確認してもらう訴えです(830条)。
 
決議無効確認の訴え…決議の内容が法令に違反している場合
…決議が無効であることを裁判所に確認してもらう訴えです(830条)。
 
 いずれの訴えも、提起して判決をもらえば、第三者にも効力を及ぼすことができます(つまり対世効があります)。
 
そこで、問題。
【問題】
 株主総会の決議の方法に瑕疵がある場合は決議不存在確認の訴え、決議の内容が法令に違反する場合は決議無効確認の訴えを提起することになる。
 
解答欄
O X

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会社法第83問 取締役
 株式会社は所有と経営が分離している形態の会社ですが、経営を担当するのが取締役です。ただし、会社に取締役会が設置されているかどうかにより、位置づけや権限などが変ってきます。
 
 取締役会設置会社においては、取締役会が業務執行に関する会社の意思を決定し、業務を執行する代表取締役を選任しますが、取締役はその取締役会のメンバーです。すなわち、取締役は、全員で取締役会を構成します。
 
 取締役会が設置されない会社では、各取締役が自ら業務執行に関する会社の意思を決定し、それぞれ会社を代表して業務を執行します。ただし、取締役が2人以上いる場合は、過半数で業務を決定し、代表については代表取締役を定めることもできます。
 
そこで、問題。
【問題】
 取締役会設置会社においては、原則として各取締役が業務を執行し、また各取締役が単独で会社を代表することとされている。
 
解答欄
O X

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会社法第84問 取締役会1
 取締役会は、業務執行に関する会社の意思の決定等を行う機関です。取締役全員で組織されます(362条1項)。
 要は、経営のプロが集まって会社の業務執行を決定する会議体です。会社の基本的な事項は株主総会で決定し、具体的な事項は取締役会で決定します。
 
 取締役会は具体的には次の職務を行います(362条2項)。
@ 取締役会設置会社の業務執行の決定
A 取締役の職務の執行の監督
B 代表取締役の選定及び解職
 
そこで問題。
【問題】
 取締役会設置会社においては、取締役全員で取締役会が組織されるが、そこでは会社の業務執行の決定の他、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定及び解職が行われる。
 
解答欄
O X

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会社法第85問 取締役会2
  取締役会は、@会社の業務執行の決定、A取締役の職務の執行の監督、B代表取締役の選定及び解職の権限を有します。
 
今回は、会社の業務執行の決定について。
 取締役会は、会社の業務執行の決定をするわけですが、具体的には、法律で必ず取締役会で決定しなければならないとされている事項について決定します(362条4項その他で規定されています)。これらの事項については代表取締役に決定を委ねることはできません。
 また、逆に法令または定款で株主総会の権限とされている事項は決定できません。
 
 要するに、本来は株主が会社のオーナーですから、会社についてはすべて株主総会で決定することができるはずですが、実際上は不可能です。そこで、会社の基本的な方向は株主総会が決定し、それを実現するための具体的な事項は取締役会が決定するといったイメージです。
 
 362条4項で規定されている、必ず取締役会で決定しなければならない事項は次のとおりです。
@ 重要な財産の処分及び譲受け
A 多額の借財
B 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
C 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
D 第676条第1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
E 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
F 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除
 
 なお、大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第6号に掲げる事項を決定しなければならないとされています(362条5項)。
 
そこで、問題。
【問題】
 株式会社が会社の重要な財産を処分するには株主総会の決議が必要であるが、借財をするにはそれが多額であっても、取締役会が決定することができる。
 
解答欄
O X

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会社法第86問 取締役会3
 取締役会は、@会社の業務執行の決定、A取締役の職務の執行の監督、B代表取締役の選定及び解職の権限を有します。
 
今回は、取締役の職務の執行の監督について。
 取締役会は取締役の職務の執行を監督します(362条2項2号)。というのは、会社の業務執行については取締役会が決定しますが、実際に執行するのは代表取締役などの業務執行取締役です(363条1項)。そこで、代表取締役等による業務の執行を、取締役会が監督することとしています。
 
 なお取締役会による監督に資するよう、代表取締役および選定業務執行取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければなりません(363条2項)。
 
そこで、問題。
【問題】
 取締役会は、実際に業務を執行する代表取締役等を監督する権限を有し、業務を執行する代表取締役および選定業務執行取締役は3か月に1回以上、自己の職務の状況を取締役会に報告しなければならない。
 
解答欄
O X

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会社法第87問 取締役会4
 取締役会は、@会社の業務執行の決定、A取締役の職務の執行の監督、B代表取締役の選定及び解職の権限を有します。
 
今回は、代表取締役の選定及び解職について。
 取締役会設置会社においては、代表取締役が実際に業務を執行し、対外的に会社を代表することになりますが、取締役会の指揮・監督に服します。選任・解任も取締役会の権限です。
 すなわち、代表取締役は、取締役の中から、取締役会の決議によって選任します(362条2項3号、3項)。取締役会が設置されていない会社については、349条3項が規定しています。選任する数に制限はありません。
 また、取締役会はその決議をもって代表取締役を解任することができます。ただし、取締役の選任・解任は株主総会の権限ですから、代表取締役を解任できても、その者の取締役の地位まで奪うことはできません。
 
そこで、問題。
【問題】
 取締役会は代表取締役の解任することができ、解任された者は取締役としての地位も失う。
 
解答欄
O X

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会社法第88問 取締役会5
 取締役会は、必要に応じて開催されます。
 招集できるのは、各取締役ですが(366条1項本文)、定款または取締役会の決議で特定の取締役だけに限ることもできます(366条1項但書)。この場合の取締役を招集権者といいます。
 招集権者が定められた場合でも、その他の取締役は、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができます(366条2項)。
 
 また監査役も、一定の場合(382条)において必要があると認めるときは、取締役または招集権者に対し、取締役会の招集を請求することができます(383条)。
 
 招集は、個々の取締役・監査役にに対し通知して行います(368条1項)。ただし、全員が同意すれば招集手続は不要です(368条2項)。そこで、取締役会を開催する定例日が決まっていれば、その日のための招集手続は不要ということになります。
 
そこで問題。
【問題】
 取締役会を招集することができるのは個々の取締役であるが、定款によって取締役会を招集することができる取締役(招集権者)を定めた場合には、招集権者に対して招集を請求することができるにすぎない。
 
解答欄
O X

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会社法第89問 取締役会6
 今回は取締役会の決議について。
 取締役会の決議については、369条1項に規定があります。
 同条項によれば、取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行います。たとえば、議決に加わることができる取締役が10人いる場合であれば、そのうちの6人以上が出席し、さらにそのうちの4人の賛成があればいいということになります。
 
 なお、この要件は定款で加重することができます。つまり、より多くの賛成がなければならないとすることができます。たとえば、8人以上の出席で、その3分の2以上の賛成(6人以上)とすることができます。しかし、軽減することはできません。
 
そこで、問題。
【問題】
 株式会社資格番長は取締役会設置会社であり、20名の取締役で取締役会が構成されていた。そして、ある議題について決議をすることになり、取締役会が招集されたが、当日出席したのは11名であり、当該議題について9名が賛成をした。この議題は否決される。
 なお、資格番長社では取締役会における決議要件について定款に特別の定めはない。

 
解答欄
O X

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会社法第90問 取締役会7
 前回は、取締役会の決議について、その要件を学習しましたが、今回はイレギュラーといえる場合をいくつか見ていきます。
 
議決権の代理行使について
 株主総会における株主の議決権については代理行使が認められていますが、取締役会においては議決権の代理行使は認められません。取締役は、その人だから任されているのであって、つまり個人的な信頼に基づいて選任されているのですから、他の誰かに委任することは許されないというわけです。
 
特別の利害関係を有する取締役について
 取締役会は取締役全員で構成しますが、議題によっては、取締役が特別の利害関係をもっているという場合がありえます。
 たとえば代表取締役を解任するかどうかが議題になっているとしましょう。それは現在の代表取締役では会社にとって不利益だとか、とにかくやめてほしい理由があるからですが、その議題について代表取締役自身は反対票を投じることでしょう。それで結果的に解任案が否決されると会社に不利益が解消されません。そこで、決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができないとされています(369条2項)。
 
そこで、問題。
【問題】
 取締役は個人的信頼に基づいて選任されたのあり、その意思は常に取締役会決議に反映されるべきであるから、取締役会に出席できない取締役は、株主総会における株主の議決権と同様、取締役会決議において議決権を代理行使することができる。
 
解答欄
O X

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会社法第91問 取締役会8
 今回も前回に引き続き、取締役会の決議についてのイレギュラーといえる場合を見ていきます。
 
 取締役会の決議の省略について。
 取締役会は必要に応じて開催されるわけですが、一定の場合には、取締役会を開催せずに、したがって実際に取締役会の決議をしなくてもよい場合が認められています(370条)。
 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をしたとします。しかし、その場合でも、当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなすことができます。
 ただし、これができるようにするには定款で定めておく必要があります。
 また監査役が当該提案について異議を述べたときは実際に決議をしなければなりません。
 
そこで、問題。
【問題】
 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役の過半数が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
 
解答欄
O X

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会社法第92問 取締役会9
 今回は取締役会の決議のうち、特殊なケースをみていきます。特別取締役の制度です。
 
 取締役会は取締役全員で構成し、その全員で業務執行に関する会社の意思を決定するものであり、過半数が出席し、その出席取締役の過半数で決議するのが原則です。
 しかし、重要な財産の処分・譲受けと多額の借財といった迅速な意思決定が必要な事項については例外が認められています(362条4項1号2号)。すなわちあらかじめ選定された特別取締役によって議決し、その議決をもって取締役会決議とすることが認められています。これが特別取締役の制度です。
 この制度が認められるには、取締役が6人以上いること、及びそのうちの1人が社会取締役であることが必要です。取締役が6人以上いるというのは通常、大規模な会社ですから、要は大規模な会社向けの制度だということができます。
 
 具体的には、取締役会の決議であらかじめ3人以上の特別取締役を選任しておきます。そしてその特別取締役が重要な財産の処分・譲受けと多額の借財について決定します(373条1項、2項)。この場合も過半数の出席と出席した特別取締役の過半数で決議します(取締役会決議と同様です)。
 決議をしたら、遅滞なく、その内容をその他の取締役に報告しなければなりません(373条3項)。報告するのは特別取締役の互選で定められた者です。取締役会が監督できるようにするためです。
 
 以上、要するに取締役会は株主総会よりも機動的に開催できるものの、取締役が大勢いるような大規模の会社では限界がある。ぱっと決められない。しかし、それでは重要な財産の処分・譲受けと多額の借財といった迅速に意思決定しなければならない事項については間に合わない。そこで、特別なメンバーを選んで、そのメンバーだけで迅速に決議をさせてしまおうという制度だといえます。
 
 そこで問題。
【問題】
 株式会社資格番長には、取締役が20人(そのうちの5人は社外取締役である)いたが、近日中に多額の借財をする可能性がある。この場合、株式会社資格番長はあらかじめ特別取締役を選定し、実際に多額の借財をする際には特別取締役だけで議決をさせることができる。
 
解答欄
O X

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会社法第93問 取締役会10
 今回は議事録について。
 取締役会でも議事録を作る必要があります。つまり、「取締役会の議事については、法務省令(会社法施行規則101条)で定めるところにより、議事録を作成し」なければならないとされています(369条3項)。
 具体的には、取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければなりません。電磁的記録のときは署名又は記名押印に代わる措置をとる必要があります。また内容についても一定の事項が定められています。
 
 議事録は、10年間本店に備え置かれますが、株主、会社債権者等が閲覧・謄写をするには裁判所の許可が必要です。会社(又はその親会社若しくは子会社)に著しい損害を及ぼすおそれがあると認められるときは、許可されません(371条6項)。取締役会の議事録には企業秘密が記載される可能性があるからです。
 
そこで、問題。
【問題】
 株主は会社の所有者であるといえるから、取締役会の議事録であっても常に閲覧することができる。ただし、謄写をするには裁判所の許可が必要である。
 
解答欄
O X

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会社法第94問 代表取締役1
 今回から代表取締役についてみていきます。
 会社の業務執行について、その意思を決定するのは取締役会ですが、実際に業務執行をし、対外的に会社を代表するのは代表取締役です。代表取締役というと、取締役会よりも上位にあると思われがちですが、実のところは、取締役会の下部機関であり、取締役会の指揮監督に復します。
 
 そのため、代表取締役は取締役の中から、取締役会の決議で選定されます(362条2項3号、3項)。
 員数については特に制限はなく、何人でも置くことができます。
 
 また、取締役会は代表取締役を解職することができます(362条2項3号)。ただし、取締役の地位まで奪うことはできません。取締役の選任・解任は株主総会の権限です(339条1項)。なお、株主総会で取締役を解任された場合は、代表取締役の地位も失います。
 
そこで、問題。
【問題】
 株式会社資格番長の代表取締役Aは、同社の取締役会で業務執行が不適切であったとして解職された。この場合、Aは同社の取締役の地位も失う。また同社の代表取締役Bは株主総会で取締役を解任された。この場合、Bは代表取締役の地位も失う。
 
解答欄
O X

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会社法第95問 代表取締役2
 今回は代表取締役の権限についてみていきます。
 
 代表取締役は会社の代表権を有します。対外的な業務執行をするためです。
 この代表権は包括的なものであり、会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為に及びます(349条4項)。つまり会社の業務に関するあらゆる行為について会社を代表します。
 代表権がそのようなものである以上、会社が代表権を制限しても、その制限をもって善意の第三者に対抗することはできません(349条5項)。つまり制限をしても制限されていないものとして扱われます。また代表取締役が実は自分のためにした行為でも(権限濫用)、それが会社の業務に関するものと認められれば、会社は相手方に対して対抗することはできません。
 
 なお、代表取締役が複数いる場合もありますが、その場合でも各自が単独で会社を代表します。
 
そこで、問題。
【問題】
 株式会社資格番長では、会長Aと社長Bが代表権を有していたが、定款に下記のような定めがあった。この場合においてAが単独で、この定めについて善意の第三者Cと取引をした。株式会社資格番長はCに対して本取引は共同代表の定めに反しているので有効に成立しないと主張することができる。
 
(共同代表)
第OO条
 会社を代表すべき取締役が数人いる場合においては、数人の取締役が共同してのみ会社を代表することができる。
解答欄
O X

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会社法第96問 代表取締役3
 今回は代表権についてのイレギュラーな場合のひとつ表見代表取締役をみていきます。
 代表権はないものの、社長,副社長など会社の代表権があるかのような肩書きをもつ取締役の行為の効力はどうかという問題です。社長といえば、通常は代表取締役ですから、社長と取引をすれば大丈夫と思うのが普通です。しかし、社長といえども代表権がなければ、その行為は会社の行為ではありません。
 
 このような場合、本来は会社は何ら責任を負わないはずです。代表権を与えていないのですから。しかし、会社法は、社長や副社長など代表権を有するものと認められる肩書きを与えた点に帰責性を認めて、それらの者が代表権を与えられていないことを知らなかった者、つまり善意の第三者に対しては会社は責任を負うものとしました(354条)。
 
 なお、第三者は善意であれば足り、無過失である必要はありません。しかし、重過失があった場合は悪意と同じように評価することができますから、会社は責任を負わないと解されています。
 
そこで、問題。
【問題】
 株式会社資格番長の副社長Aは代表権を有していなかったが、会社を代表してBと取引を行った。BはAが副社長である以上、当然に代表権を有していると考えていた。この場合、ABの取引の効果は会社に帰属する。
 
解答欄
O X

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会社法第97問 代表取締役4
 今回は代表権の濫用について。
 表見代表取締役は代表権がないのに取引の相手方があると信じた場合ですが、代表権の濫用は代表権はあるものの、それをいわば悪用した場合の問題です。つまり、株式会社の代表取締役が、自己の利益のため表面上会社の代表者として法律行為をなした場合です。
 
 ところで、代表権の濫用があった場合にどのように解決するかについては会社法に規定がありませんから、解釈によって解決することになります。この点についての判例は次のように述べています。
 
 「株式会社の代表取締役が、自己の利益のため表面上会社の代表者として法律行為をなした場合において、相手方が右代表取締役の真意を知りまたは知り得べきものであったときは、民法93条但書の規定を類推し、右の法律行為はその効力を生じない」(最判昭和38年9月5日)。
 
 つまり、代表権の濫用行為は本来有効で、その効果は会社に帰属するはずですが、それは会社にとって不利益です。しかし、行為の効果が生じない、つまり会社が責任を負わないとすると、逆に相手方が不利益を被るおそれがあります。そこで相手方が代表取締役の真意を知りまたは知り得べきものであつたときは、民法93条(心裡留保)但書の規定を類推し、右の法律行為はその効力を生じないとしてバランスをとったのです。
 相手方が、代表取締役が自分の利益のために取引したことを知っていたのなら(あるいはちょっと注意をすれば知ることができたのなら)、取引は無効となり、会社が責任を負わなくてもしかたない、ということです。
 
そこで、問題。
【問題】
 株式会社資格番長の代表取締役Aは自己の私的な住宅を購入するにあたり、自分が代表取締役であることを奇貨として、会社の代表者としてBと家屋の売買契約を締結した。この場合、BがAの真意を知っていた場合でも、株式会社資格番長は当該住宅の代金を支払う義務を負う。
 
解答欄
O X

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会社法第98問 代表取締役5
 今回は代表取締役の業務執行について。
 代表取締役は、会社の業務を執行します(363条1項1号)。すなわち、株主総会や取締役会で決議された事項を実行する役割を担います。また取締役会から委譲された、日常業務等の事項については、自ら決定し実行します。
 
 なお、会社内部の業務執行、つまり代表権を伴わない業務執行については、代表取締役以外の取締役を業務執行取締役として担当させることができます(363条1項2号)。
 
 業務を執行するこれらの取締役は3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければなりません。取締役会は取締役の職務の執行を監督する権限を有していますが、その監督権限を発揮できるようにするためです。
 
そこで、問題。
【問題】
 会社の業務執行についてのすべての事項は取締役会が決定し、代表取締役がそれを実行することとされている。
 
解答欄
O X

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会社法第99問 取締役と会社との関係1
今回は、取締役と会社との関係をみていきます。
 
 取締役は株主総会で選任されます。そしてその選任された者が承諾してはじめて取締役に就任することになります。ところで、取締役と会社とはどのような関係に立つのでしょうか。
 この点を規定しているのが会社法330条と355条です。
 330条は「株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う」としています(330条)。したがって、取締役は善管注意義務を負います。善良なる管理者の注意をもって職務を執行しなくてはならないということになるわけです。
 これに対し、355条は、「取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない」としています。この義務は忠実義務をいわれるものです。
 
 このように取締役は善管注意義務と忠実義務を負うわけですが、この2つの義務はどのような関係に立つのでしょうか。
 この点については学説が分かれていますが、判例は次のように述べています。
 「商法254条の2(会社法355条)の規定は、同法254条3項(会社法330条)、民法644条に定める善管義務を敷衍し、かつ一層明確にしたにとどまるのであつて、…通常の委任関係に伴う善管義務とは別個の、高度な義務を規定したものとは解することができない。」(最判昭和45年6月24日)
 判例によれば、善管注意義務と忠実義務は基本的には同じものだということです。民法で定める善管注意義務を会社法的に具体化したといってよいかもしれません。
 
そこで、問題。
【問題】
 会社法上、取締役は善管注意義務と忠実義務を負うが、判例によれば忠実義務は善管注意義務を一層明確にしただけであるから、会社の利益を犠牲にして自己の利益を図ってはならない義務は善管注意義務の中に当然に含まれることになる。
 
解答欄
O X

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会社法第100問 取締役と会社との関係2
今回も取締役と会社との関係をみていきます。
 さて、取締役は一般的な義務として善管注意義務と忠実義務を負いますが、より具体的に利益相反行為の規制が定められています。それは取締役はその立場・権限を利用して自己または第三者の利益を図り、反面、会社の利益を害するおそれがあるためです。そこで、競業取引、利益相反取引について規制されています。
 
O競業取引について。
 競業取引とは、取締役が自己または第三者の利益のために会社の事業の部類に属する取引をすることですが、この競業取引を取締役が自由にやられては会社がたまりません。取締役がもっている情報を利用して会社の取引先が奪う等のおそれがあるからです。たとえば、取締役は会社の情報をもっているわけですから、ある取引先に対し、会社の見積額より低い見積額を提示することができます。そうすると取引先は取締役と個人的に(取締役の別会社と)取引しようとする可能性があります。
 
 そこで、会社法はこのような競業取引を規制しています。つまり、取締役が競業取引をしようとするときは、株主総会または取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(356条1項1号、365条1項)。
 
 取締役が上記のような事前の承認を受けずに競業取引をした場合は会社に対して損害賠償責任を負い、原則として、競業取引によって得た利益を会社に弁済しなければなりません(423条1項、2項)。また取締役の解任事由(339条)になると解されています。
 
 なお、取締役会設置会社の場合、競業取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならないとされています(365条2項)。
 
そこで、問題。
【問題】
 株式会社資格番長では、資格試験用の書籍の供給契約をするべく受験予備校Aと交渉をしていたが、資格番長の取締役BがAに対し、資格番長の取締役会の承認を受けることなく、個人的に書籍の供給契約を持ちかけた。Bが提示した条件が資格番長が提示した条件よりも有利であったため、AはBと契約し、Bは1000万円の利益を得た。この場合、原則として、Bは損害賠償として1000万円を資格番長に対し弁済しなければならない。
 
解答欄
O X

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会社法第101問 取締役と会社との関係3
今回も取締役と会社との関係をみていきます。利益相反取引について。
 
 利益相反取引には、直接取引と間接取引の2種類があります。
 直接取引とは、取締役が自己又は第三者のために株式会社とする取引のことをいいます(356条1項2号)。間接取引とは、株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引のことをいいます(356条1項3号)。
 
 これらの取引は、当該取締役が自ら会社を代表する場合はいうまでもなく、他の取締役が会社を代表する場合であっても、会社の利益が害されるおそれがあります。そこで利益相反取引は規制されています。
 具体的には、利益相反取引をするには、取締役会(取締役会非設置会社においては株主総会)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければらないとされています。
 
 なお、直接取引の場合、この承認を受けないと、当該取引は民法108条の自己契約に該当し、会社に対しては効力が生じないということになりますが、承認を受ければ民法108条は適用されず(356条2項)、その取締役が同時に会社を代表することも認められます。、
 
 そして、利益相反取引をした取締役は、遅滞なくその取引につき重要な事実を取締役会に報告しなければなりません(365条2項)。
 
そこで、問題。
【問題】
 利益相反取引をしようとする代表取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければらないが、この承認を受けても、当該代表取締役は会社を代表することはできない。
 
解答欄
O X

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会社法第102問 取締役と会社との関係4
 今回もひきつづき、取締役と会社のうち、利益相反取引についてみていきます。
 
 さて、会社の利益が害されることがないよう、利益相反取引については厳重な規制がなされているわけですが、では、そもそも利益相反取引とはどのような取引のことでしょうか。
 
 利益相反取引とは、直接取引、間接取引のことですが、これらがすべて利益相反取引となるかというとそうではありません。利益相反取引を規制するのは、会社の利益が害されないようにするためですから、規制されるべき利益相反取引は会社の利益を害するような取引だということになります。逆にいえば、普通取引約款による運送契約や相殺など会社の利益を害することがないような行為は利益相反取引にはあたらないと解されています。鉄道会社の取締役が自分の会社の電車に乗車することは利益相反取引にはあたらないということです。
 
そこで、問題。
【問題】
 株式会社資格番長運送の取締役Aは、友人に誕生日祝いを贈るため、荷物を所定の運賃を支払って自社の宅配便で送ることにしたが、その前に取締役会の事前の承認が必要である。
 
解答欄
O X

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会社法第103問 取締役と会社との関係5
 ひきつづき、取締役と会社のうち、利益相反取引についてみていきます。今回は利益相反取引の効果について。
 
 利益相反取引をするには事前に取締役会(株主総会)の事前の承認が必要ですが(356条1項、365条1項)、もし承認なくして利益相反取引をしてしまったら、その効力はどうなるでしょうか。
 この点については、会社法には規定はありませんが、一般にその取引は無効と解されています。ただし、会社が、取引相手に対し無効を主張するには相手方が、取締役会の承認を得ていないことを知っていること(悪意)を立証しなければならないとされています。
 また利益相反取引をした取締役自身は無効を主張できないと解されています。利益相反取引の規制は会社の利益を保護するための制度だからです。
 
そこで、問題。
【問題】
 株式会社資格番長の取締役Aは、取締役会の事前の承認を得ることなく、利益相反取引をしたが、その相手方Bは、Aが取締役会の事前の承認を得ていないことを知っていた。この場合、AはABの取引が無効であると主張することができる。
 
解答欄
O X

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会社法第104問 取締役と会社との関係6
 引き続き取締役と会社との関係についてみていきます。今回は取締役の報酬について。
 
 取締役は就任するに当たって会社と契約を締結しますが、この契約については民法の委任に関する規定に従います。つまり原則として無報酬ですが、通常は特約を締結し、報酬を得ることができるようにします。
 
 では、取締役の報酬を決定するのは誰か。契約を締結するのは代表取締役ですから、取締役の報酬の決定も代表取締役か取締役会が決定できてもいいはずです。しかし、それではいわゆるお手盛りの危険があります。つまり、仲間だからといって不当に高額の報酬を決定してしまうおそれがあります。そうすると会社の財産的な基礎が危うくなるというわけです。
 そのような危険を避けるため、取締役の報酬は、定款で定めるか、株主総会で決定することとされています(361条)。
 
 株主総会で定めるべき事項は次のとおりです(361条)。
@ 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
A 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
B 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
 
 なお、A、Bを定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければなりません。
 
そこで、問題。
【問題】
 会社が取締役に支払う報酬について、確定した額を報酬とする場合には、その額は定款または株主総会の決議によって決定される。
 
解答欄
O X

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会社法第105問 会計参与1
 株式会社には、会計参与を置くことができます。ただし、置くかどうかは会社の任意です。
 
 会計参与は、取締役(または執行役)と共同して、計算書類等を作成します。
 そのため、会計参与は、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人でなければなりません(333条1項)。なお、監査法人または税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、株式会社に通知します(333条2項)。
 
 員数に制限はないので、何名でも選任することができます。またその任期は、取締役と同じで、原則2年です。
 
そこで、問題。
【問題】
 株式会社は、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人の中から会計参与を選任して、設置しなければならない。
 
解答欄
O X

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会社法第106問 会計参与2
今回は会計参与の権限について。
 
 会計参与の権限は、取締役(委員会設置会社では執行役)と共同して計算書類等を作成します(374条1項)。
 計算書類等とは、計算書類のその附属明細書、臨時計算書類ならびに連結計算書類のことです。
 
 そして、計算書類等を作成する場合には、会計参与報告を作成しなければなりません(374条1項)。
 
 また計算書類等の作成には会計帳簿の閲覧、子会社の調査などが必要になります。そこで、会計帳簿の閲覧等(374条2項、6項)、子会社の調査権(374条3項、4項)が認められています。
 
そこで、問題。
【問題】
 会計参与は、取締役等と共同して計算書類等を作成する者であり、その職務を行うにあたり必要があるときはその子会社に対しても会計に関する報告を求める等、調査をすることができる。
 
解答欄
O X

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会社法第107問 会計参与3
今回は、会計参与の義務について。
会計参与は、取締役(執行役)と共同して、計算書類等を作成する権限を有するわけですが、それに伴って義務が課せられています。
 
・取締役会への出席義務
 取締役会設置会社の場合、会計参与が作成した計算書類等は、取締役会で承認されます。そこで、会計参与はその取締役会に出席する義務を負い、必要があると認められる場合には、意見を述べなければなりません(376条1項)。
 
・株主総会における意見陳述
 会計参与は、取締役と共同して計算書類等を作成するわけですが、計算書類等の作成に関する事項について取締役と意見を異にする場合もありえます。その場合には、会計参与は株主総会において意見を陳述することができます(377条)。
 
・計算書類の備置き・閲覧
 会計参与は、計算書類等を、自らが定めた場所に備置かなければなりません。その機関は、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書ならびに会計参与報告は、定時株主総会の日の2週間前の日から起算して5年間、臨時計算書類及び会計参与報告は、臨時計算書類を作成した日から5年間です。
 会計参与は、株主及び債権者から、計算書類等の閲覧、謄本・抄本の交付等の請求があった場合には、それに応じなければなりません。
 
そこで、問題。
【問題】
 取締役会設置会社に設置された会計参与は、自ら必要があると認めた場合に限り、取締役会に出席することができ、意見を述べることができる。
 
解答欄
O X

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会社法第108問 会計参与4
今回は会計参与の報酬、また職務の執行の費用について。
 
 会計参与も職務執行の対価として会社から財産上の利益、つまり報酬等を受けるわけですが、報酬等は、定款または株主総会の決議で定められます(379条1項)。
 会見参与が2人以上いる場合は、それぞれが具体的にいくら受けるかが定款また株主総会で定まっていればよいですが、そうではない場合は、会計参与の協議によって定めることになります(379条2項)。
 なお、会計参与は、株主総会において、会計参与の報酬等について意見を述べることができます(379条3項)。
 
 また会計参与は、会社に対し、職務の執行について要した費用の支払い等を請求することができます。ただし会社は費用等が会計参与の職務の執行に必要でないことを証明して費用の支払い等を拒むことができます(380条)。
 具体的には、次のとおりです。
@費用の前払い
A支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還
B負担した債務の債権者に対する弁済
 
 なお、@〜Bをみて、民法の委任の規定を思い出した方は力がついてきた方といえます。会計参与と会社とは委任関係にあります(330条)。
(受任者による費用の前払請求)
民法第649条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
 
(受任者による費用等の償還請求等)
民法第650条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

そこで、問題。
【問題】
 会社法上、会計参与と会社とは委任に関する規定に従うのであるから、会計参与の報酬等は、取締役会との個別の交渉によって定まることになる。
 
解答欄
O X

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会社法第109問 監査役1
今回からは、監査役について。
 
 監査役とは、取締役(および会計参与)の職務の執行を監査する機関です(381条1項)。株主総会や取締役とは異なり、すべての会社で必ず置かなければならない機関というわけではありません。
 監査役が置かれるのは取締役会設置会社と会計監査人設置会社です。ただし、いずれの場合も委員会が設置されている会社には監査役を置くことはできません(監査委員会が監査します)。
 
 監査役は、取締役をの職務の執行を監査する機関ですから、取締役と兼任することはできません。その他、同様の趣旨から、子会社の取締役、支配人その他の使用人、子会社の会計参与、執行役と兼任することもできません(335条2項)。
 
 員数は、1人以上ですが、監査役会設置会社では3人以上必要です(390条3項)。
 ※監査役会設置会社の監査役の半数以上は社外監査役であることが必要です(335条3項)。つまり監査役が5人ならそのうち3人以上は社外監査役でなければなりません。
 
 任期は4年です(336条1項)。この4年間の任期は定款によっても短縮することはできませんが、非公開会社では定款で10年まで伸ばすことはできます(336条2項)。後者については取締役の場合と同様です(取締役の場合、任期の短縮も認められています)。
 
 そこで、問題。
【問題】
 取締役はすべての会社に置かれる機関であるが、監査役は取締役の職務の執行を監査する機関であるから、監査役もすべての会社で必ず置かれなければならない機関である。
 
解答欄
O X

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会社法第110問 監査役2
今回は監査役の権限について。
 
 監査役は次のような権限を有します。
 
・業務監査権限
・調査権
 
業務監査
 監査役は、取締役の職務の執行を監査する権限を有します。
 ここで業務監査とは取締役の職務執行が法令や定款に適合するかを監査することです(適法性監査)。取締役がした裁量的な判断が妥当かどうか(妥当性監査)は監査の対象にはならないと解されています(通説)。要するに取締役がした経営上の判断が妥当だったのかどうかまでは監査できないということです。
 業務監査には会計監査が含まれますが、会計監査としては、計算書類ならびに附属証明書等および臨時計算書類を監査します。
 
 なお、業務監査の結果については、監査報告を作成しなければなりません。
 
調査権
 監査役が十分に業務監査をなしうるよう、調査権が与えられています。
 すなわち、監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができます(381条2項)。
 また、子会社に対しても、調査権が認められています。すなわち、監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができます。
 もっとも当該子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができます。
 
そこで、問題。
【問題】
 監査役は、取締役の職務の執行を監査する権限を有するのであり、その権限は取締役の裁量的判断一般の当否についてまで及ぶ。
 
解答欄
O X

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会社法第111問 監査役3
監査役について、選任、権限ときましたが、今回は監査役の義務をみていきましょう。
 
 監査役の義務としては、次の3つが定められています。
・取締役の不正行為の報告(382条)
・取締役会への出席(383条1項)
・株主総会への報告(384条)
 
・取締役の不正行為の報告(382条)
 監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければなりません(取締役会が設置されていない会社では、取締役に報告しなければなりません)。
 
・取締役会への出席(383条1項)
 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません。
 取締役会において法令・定款に違反するような、または著しく不当な決議がなされることを防ぐためです。
 
 なお、監査役は、必要があると認めるときは、取締役等の招集権者に対し、取締役会の招集を請求することができます。さらに、請求日から5日以内に、請求日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、取締役会を招集することができます。要するに取締役会の招集請求権と招集権が認められています。
 
・株主総会への報告(384条)
 監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければなりません。そして調査の結果、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければなりません。
 
そこで、問題。
【問題】
 監査役は、必要があると認めるときに限り、取締役会に出席し、意見を述べることができる。

 
解答欄
O X

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会社法第112問 監査役4
監査役について、選任、権限、義務とみてきました。今回は、監査役の差止請求および会社代表についてみていきます。
 
 監査役は業務監査権限を有しているわけですが、ただ監査するだけでなく、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令・定款違反の行為をし、またはそれらの行為をするおそれがある場合は、当該取締役に対し、それらの行為の差止めを請求することができます(385条1項)。ただし、それは会社に著しい損害が生じるおそれがあるときです。
 
 また監査役は、取締役の職務の執行を監査する機関ですが、次の場合には、会社を代表することになります。
@会社と取締役との間の訴訟
  取締役が会社を代表すると馴れ合いの訴訟をするおそれがありますから、監査役が会社を代表します。
A取締役の責任を追及する訴えの提起の請求(386条2項1号)
B株主代表訴訟の訴訟告知および和解に関する通知・催告を受けること(386条2項2号)
  いずれも取締役が会社を代表するわけにはいかない場合です。
 
そこで、問題。
【問題】
 監査役は、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令・定款違反の行為をし、またはそれらの行為をするおそれがある場合は、当該取締役に対し、それらの行為の差止めを請求することができる。ただし、それは会社に著しい損害が生じるおそれがあるときに限られる。
 
解答欄
O X

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会社法第113問 監査役5
 今回は、監査役の報酬等ついてみていきます。
 
 監査役の報酬等については、定款または株主総会の決議で定められます(387条1項)。取締役会が定めてもよさそうなことではありますが、監査役は取締役の職務の執行をする機関ですから、監査役の報酬を取締役会が決めるというのはよろしくないということです。
きちんと監査できなくなるおそれがあるからです。普通は、監査役の独立性確保のためといったりします。
 
 ところで2人以上、監査役がいる場合、各監査役の報酬等についてどう決まるかですが、基本的には、定款または株主総会の決議で決まります。それらがいずれもないときは、監査役が協議で決めます(この場合は、定款または株主総会の決議で報酬等の範囲だけは定められていることが前提です)。
 
 なお、監査役の報酬が株主総会で定められる場合は、取締役または取締役会が議案として提出して、株主総会がそれを決議するということになります。そのため、監査役は、株主総会で、報酬等について意見を述べることができます(387条3項)。
 
そこで、問題。
【問題】
 監査役の報酬等は、定款または株主総会の決議で定められるが、監査役が2人以上いるにもかかわらず、定款または株主総会の決議では監査役の報酬等の範囲しか定められていない場合は、各監査役の報酬等の額は、定められた範囲内において、取締役会の決議で定められることになる。
 
解答欄
O X

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会社法第114問 監査役6
 今回で監査役については最後です。最後に監査費用についてみていきます。
 
 監査役は、会社とは委任関係にありますから(330条)、監査に要した費用を会社に請求することができます。
 ただ、単純に民法の委任の規定に従うとすると、請求する費用が監査のために必要であったかどうかは監査役の方で証明しなければなりません。そうすると、監査に支障が生じるおそれがあります。
 そこで、会社法は修正を加え、会社は、監査役の請求どおりに支払うことを原則とし、支払いを拒むには、会社の方で、請求された費用が監査のために必要ではないことを証明しなければならないとしました(388条)。証明責任を逆にしたわけです。
 
 なお、監査役が監査をするにあたって負担した債務についても同様です。
 
そこで、問題。
【問題】
 監査役が監査費用の支払いを請求した場合、会社は、請求された費用が監査役の職務の執行に必要でないことを証明しない限り、その請求を拒むことはできない。
 
解答欄
O X

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会社法第115問 監査役会1
今回からは監査役会についてみていきましょう。
 
 監査役会は、監査役全員で構成される会議体で、会社の機関です。
 監査役は、すべての会社に置かなければならない機関ではありません。
 
 設置しなければならないのは、大会社で公開会社である会社です(委員会設置会社は除きます)。
 それ以外の会社も任意で置くことができます。
 
 監査役会設置会社では、監査役3名以上、かつその半数以上は社外監査役でなければなりません(335条3項)。
 
そこで、問題。
【問題】
 監査役会設置会社では、監査役が10名いた場合、社会監査役は、そのうち5名いればよい。
 
解答欄
O X

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会社法第116問 監査役会2
今回は監査役会の権限について。
 
 監査役会の権限は次のとおりです。
@監査報告の作成
A常勤の監査役の選定および解職…少なくとも1人は常勤の監査役を選定しなければならない。
B監査の方針、監査役会設置会社の業務および財産の条項の調査の方法のその他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
…ただし、個々の監査役の権限の行使を妨げることはできません。監査役は独任制の機関だから。
 
 なお、監査役は、監査役会の求めに応じ、いつでも職務の執行の状況を監査役会に報告しなければなりません(390条4項)。
 
そこで、問題。
【問題】
 監査役会は、監査の方針、監査役会設置会社の業務および財産の条項の調査の方法のその他の監査役の職務の執行に関する事項を決定することができるが、個々の監査役の権限の行使を妨げることはできないとされている。
 
解答欄
O X

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会社法第117問 監査役会3
今回は監査役会の運営について。
 
招集
 監査役会は、常設の機関ではありません。必要に応じて開催されます。取締役会と同様です。
 招集するのは招集権者であり、、招集権者が個々の監査役に通知して招集します(392条1項)。招集権は、原則として個々の監査役が有します(391条)。
 招集通知は書面でも口頭でも構いませんが、原則として、開催日の1週間前までに発しなければなりません(392条1項)。取締役会の場合と同様、招集通知に議題を示す必要はありません。
 
 もっとも監査役全員が同意すれば、招集手続は不要です(392条2項)。たとえば、監査役会を開催する定例日を監査役全員の同意で定めておけば、招集手続は不要です。
 
決議
 監査役会における決議は、監査役の過半数で決します(393条1項)。
 議決権の代理行使は認められません。監査役は、その人に対する個人的な信頼に基づいて選任されたからです。
 なお、監査役会の議事については議事録を作成する必要があります。作成された議事録には出席した監査役が署名または記名押印します。また議事録は本店に10年間備え置く必要があります(394条1項)。
 
そこで、問題。
【問題】
 監査役会は常設の機関ではなく、必要に応じて招集権者が招集して開催されるが、監査役全員の同意で定めた定例日に開催する場合は、その都度の招集手続は不要である。
 
解答欄
O X

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会社法第118問 会計監査人1
会計監査人1
今回からは会計監査人に入ります。まずは意義と資格などについて。
 
O意義
 会計監査人は、文字通り、会計監査をする者です。つまり計算書類等の監査をします。
 大会社および委員会設置会社では、会計監査人を置かなければなりません。それ以外の会社では任意です。
 
O資格
 会計監査人は、誰でもなれるわけではありません。会計監査をするため、その資格として、公認会計士または監査法人でなければなりません(337条1項)。
 なお監査法人の場合は、その社員の中から会計監査人の職務を行う者を選定し、会社に通知しなければなりません(337条2項)。
 なお、欠格事由が定められており、その事由に該当する者は会計監査人になることはできません(337条3項)。たとえば、公認会計士法の規定により、計算書類(435条2項)について監査することができない者等は会計監査人になることはできません。
 
O員数
 員数に制限はありません。つまり何人でも選任することができます。
 
そこで、問題。
【問題】
 会計監査人は、大会社および委員会設置会社では必要的に設置しなければならないが、その他の会社では任意である。
 
解答欄
O X

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会社法第119問 会計監査人2
会計監査人1
今回は会計監査人の選任と任期、解任について。
 
O選任
 会計監査人は株主総会の普通決議で選任されます。
 
O任期
 会計監査人の任期は、会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(338条1項)。普通は1年です。
 この定時株主総会において別段の決議がなされない限り、再任されたものとみなされます(338条2項)。いわば自動的に更新されます。
 
O終任
 会計監査人は、会社法が定める欠格事由に該当したこと、委任の終了事由(民法651条、653条)に該当したとき、終任となります。
 さらに会計監査人は解任される場合もあります。
 つまり、株主総会における普通決議で、いつでも、理由を問わずに解任されることがあります(339条1項)。ただし、正当な理由なく解任された場合は、会社に対し、損害賠償を請求することができます(339条2項)。
 さらに一定の事由に該当したときは、監査役が解任することもできます(340条)。
 
そこで、問題。
【問題】
 監査役には、会計監査人の解任権が認められており、いつでも、理由を問わずに解任することができる。
 
解答欄
O X

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会社法第120問 会計監査人3
今回は会計監査人の権限について。
 
 会計監査人の基本的な権限は、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査することです(396条1項)。
※この場合において、会計監査人は、会計監査報告を作成しなければなりません。
 
 さらに、これらを監査するために、いつでも、次のものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができます(396条2項)。
@ 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
A 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
 
 また、職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができます(396条3項)。ただし、子会社は、正当な理由があるときは、報告又は調査を拒むことができます。
 
 会計監査人は、その職務を行うに当たっては、欠格事由のある者を使用することはできません(396条5項)。
@ 337条第3項第1号又は第2号に掲げる者
A 会計監査人設置会社又はその子会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人である者
B 会計監査人設置会社又はその子会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
 
そこで、問題。
【問題】
 会計監査人は、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査するができ、そのために、いつでも、会計帳簿等を閲覧及び謄写し、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
 
解答欄
O X

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会社法第121問 会計監査人4
今回は会計監査人の義務等について。
 会計監査人には、不正行為の報告および定時株主総会の意見陳述について義務が課せられています。
 
O不正行為の報告
 会計監査人は、その職務を行うに際して、次の事柄を発見した場合、遅滞なく、監査役に報告しなければなりません(397条1項)。
@取締役の職務の執行に関し不正の行為
A法令若しくは定款に違反する重大な事実
 
O定時株主総会での意見陳述
 会計監査人は、計算書類等が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べる権利を有しますが(398条1項)、その一方で、定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べる義務を負います(398条2項)。
 
 なお、会計監査人も会社が定める報酬を受けるわけですが、取締役は、会計監査人の報酬等を定めるにあたっては、監査役の同意を得なければなりません(399条1項)。
 
そこで、問題。
【問題】
 株式会社資格番長の会計監査人Aは、その職務を行うに際して、取締役Bの職務の執行に関して不正の行為を発見した。この場合、Aは、遅滞なく取締役会にその事実を報告しなければならない。
 
解答欄
O X

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会社法第122問 委員会設置会社1
 今回からは委員会設置会社をみていきましょう。
 
 委員会設置会社とはどのような会社でしょうか。
 会社法によれば、委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会という3つの委員会を置く株式会社をいいます(2条
12号)。
 また委員会設置会社には、業務執行を担当する執行役が置かれます。
 
 株主総会や取締役会も置かれますが、株主総会の権限は縮減されます。取締役会は基本的に変わりはありませんが、業務執行の意思決定を執行役に大幅に委譲することができます。
 
 会社の業務を行う執行役が置かれる反面、取締役は会社の業務執行を行うことはできません(415条)。そのため、代表取締役も置かれず、代表執行役が会社を代表します。
 
 監査役および監査役会も設けられません。
 
 このような委員会設置会社になるかどうかは会社の任意に任せられています。つまりすべての会社は、定款の定めにより、三委員会を設けて委員会設置会社になることができます(326条2項)。
 
そこで、問題。
【問題】
 委員会設置会社においては三委員会が設けられるが、取締役会も設けられるのであり、したがって、会社を代表するのは代表取締役である。
 
解答欄
O X

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会社法第123問 委員会設置会社2
 今回は、委員会設置会社の特徴をなす、3つの委員会についてみていきましょう。
 
 委員会設置会社には、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つの委員会が置かれます。委員会設置会社においては、この3つの委員会は、必ず置かなければなりません。
※さらに1人または数人の執行役も置かれます。
 
O指名委員会
 指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与)の選任・解任に関する議案の内容を決定します(404条1項)。
 
O監査委員会
 監査委員会は、執行役等(執行役、取締役、会計参与)の職務の執行を監査し、監査報告を作成します(404条2項)。
 また、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任および会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します(404条2項)。
 
O報酬委員会
 報酬委員会は、執行役等(執行役、取締役、会計参与)の報酬の内容を個人別に決定します(404条3項)。執行役が会社の支配人その他の使用人でもある場合も同様です。
 
 各委員会の委員は取締役でもあり、それぞれ3人以上の委員で構成します(400条1項)。そのうちの過半数は社会取締役でなければなりません(400条3項)。
 各委員の選定を行うのは、取締役会です(400条2項)。
 なお、各委員会の委員を兼任することは可能です。
 
そこで、問題。
【問題】
 株式会社資格番長においては、取締役のうち、社外取締役が2名選任されていた。この場合、株式会社資格番長を委員会設置会社とすることができる。
 
解答欄
O X

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会社法第124問 委員会設置会社3
 委員会設置会社の委員会としては、指名委員会、監査委員会、報酬委員会があるわけですが、今回は監査委員会の権限について。
 
 監査委員会は、監査委員会は、執行役等(執行役、取締役、会計参与)の職務の執行を監査する権限を有する委員会ですが、その監査権限として、適法性監査が含まれていること、つまり、監査委員会が執行役等の職務執行が法令・定款に適合しているかどうかの監査権限を有していることについては争いはありません。
 問題は、執行役等の職務執行が妥当かどうかの監査(妥当性監査)の権限を有するかどうかです。
 これを否定する考え方もあります。つまり、監査役は、監査委員会と同様に取締役の職務の執行を監査する機関ですが、監査役の権限は適法性監査に限られています。そして、監査委員会についての権限の規定(404条2項1号)は、監査役の権限についての規定(381条1項)と異なるところがありませんから、監査役の権限が適法性監査に限られている以上、監査委員会の権限も適法性監査に限られ、妥当性監査の権限は有しないと解するべきだと考えることができます。
 しかしながら、監査委員会の委員は取締役でもあり、そのため監査委員会は取締役会の内部機関の性質を有すると考えることができるわけですが、取締役会は取締役の職務執行の妥当性まで監督できるわけですから、監査委員会にも妥当性監査の権限を認めるべきだと考えることができます。
 というわけで、一般に監査委員会は適法性監査の権限のみならず、妥当性監査の権限を有すると解されています。
 
そこで、問題。
【問題】
 委員会設置会社における監査委員会の監査が妥当性監査に及ぶかどうかについて、監査委員会についての権限の規定が監査役の権限についての規定と異なるところがないことを重視すれば、それを肯定することになる。
 
解答欄
O X

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会社法第125問 委員会設置会社4
 今回は、委員会設置会社の委員会(指名委員会、監査委員会、報酬委員会)のうち、報酬委員会があるわけですが、今回は報酬委員会について。
 
 報酬委員会は、執行役等(執行役、取締役、会計参与)の報酬の内容を個人別に決定します(404条3項)。執行役が会社の支配人その他の使用人でもある場合も同様です。
 
 ところで、執行役等の報酬の内容を決定するには、先にその決定に関する方針を定める必要があります(409条1項)。その方針に従って、執行役等の報酬の内容を個人別に決定します(409条2項)。
 
 そして、執行役等の報酬を決定する際、確定した金額を報酬とする場合は、個人別の額を決定します(409条3項1号)。これに対し、たとえば会社の業績と連動させる場合等、確定していない金額を報酬とする場合には、個人別の具体的な算定方法を決定します(409条3項2号)。またたとえば、新株予約権の付与等、金銭でないもを報酬とする場合には、個人別の具体的な内容を決定します(409条3項)。
 
そこで、問題。
【問題】
 委員会設置会社において、報酬委員会は、執行役等の報酬の決定に関する方針を定め、その方針に従って、執行役等の報酬を個人別に決定するところ、確定していない金額を報酬とする場合は、個人別の具体的な算定方法を決定する。
 
解答欄
O X

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会社法第126問 委員会設置会社5
 今回は委員会の運営について、招集と決議についてみていきましょう。
O招集
 委員会は各委員が招集します。つまり各委員に招集権があります。
 招集通知は、原則として会日の1週間前までに発しなければなりませんが、取締役会の場合と同様、あらかじめ委員全員の同意があれば、招集通知を発する必要はありません(411条)。
 なお、各委員会は、その権限を行使するのに必要な情報を得るため、取締役・執行役に対し委員会への出席を求め、説明を求めることができます(411条3項)。
 
O決議
 決議については、取締役会と同様に行われます。
 つまり、委員会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、その過半数によって行われます。
 また、決議について特別の利害関係を有する委員がいる場合、その委員は議決に加わることができません。
 
そこで、問題。
【問題】
 委員会設置会社において、委員会を招集するには、取締役会の場合と異なり、あらかじめ委員全員の同意があったとしても、原則として会日の1週間前までに招集通知を発しなければならない。
 
解答欄
O X

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会社法第127問 委員会設置会社6
 委員会設置会社にも、株主総会のほか、取締役および取締役会が置かれます。そこで、今回から委員会設置会社の取締役、取締役会についてみていきましょう。
 まず取締役について。
O任期
 取締役の任期は、原則として2年ですが、委員会設置会社の場合は1年です(332条3項)。任期が1年ということは、毎年、株主総会で選任(再任)される必要があるということになりますが、取締役会は監督を中心に行うわけですから、その構成員である取締役は毎年株主総会で選任(再任)されるということを通じて信任を受けるべきだからだとされています。
 
O業務執行
 取締役は、原則として業務執行をすることはできません(415条)。上記のとおり、取締役会は監督を中心に行うわけで、その構成員が業務執行をするということは自分で自分を監督することになるからです。そのため、委員会設置会社では執行役という機関を置き、執行役が業務を執行します。ただし、取締役が執行役を兼任することは認められています(402条6項)。
 取締役は、支配人その他の使用人と兼任することは認められていません(331条3項)。使用人は執行役の指揮命令を受けるわけですが、その使用人に取締役がなるということは、指揮命令を受ける立場の者が、指揮命令をする者を監督するということになるからです。
 
そこで、問題。
【問題】
 委員会設置会社における取締役は、執行役を兼任することはできるが、使用人を兼任することはできない。
 
解答欄
O X

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会社法第128問 委員会設置会社7
 今回は委員会設置会社の取締役会について。その招集についてみていきましょう。
 
O招集
 委員会設置会社においても、取締役会の招集権は、原則として各取締役が有しますが、委員会設置会社においては、委員会がその委員の中から選定した者も取締役会を招集することができます(417条1項)。
 さらに執行役は取締役に対し、取締役会の目的を示して、取締役会の招集を請求することができます(417条2項前段)。そして、その請求日より5日以内に招集通知(請求日から2週間以内の日を会日とする取締役会の招集通知)が発せられなかったときは、その請求をした執行役は自ら取締役会を招集することができます(417条2項後段)。
 
 なお、執行役は、取締役会が要求したときは、取締役会に出席し、取締役会が求めた事項について説明をする義務があります(417条5項)。
 
そこで、問題。
【問題】
 委員会設置会社の取締役会の招集権は、委員会がその委員の中から選定した者及び執行役が有する。
 
解答欄