会社法施行規則71条が定めている理由
@株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項を株式会社に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
A 株主が説明を求めた事項について説明をすることにより株式会社その他の者(当該株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
B 株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
C @〜Bに掲げる場合のほか、株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
362条4項で規定されている、必ず取締役会で決定しなければならない事項は次のとおりです。
@ 重要な財産の処分及び譲受け
A 多額の借財
B 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
C 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
D 第676条第1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
E 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
F 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除
さらに、これらを監査するために、いつでも、次のものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができます(396条2項)。
@ 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
A 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
会計監査人は、その職務を行うに当たっては、欠格事由のある者を使用することはできません(396条5項)。
@ 337条第3項第1号又は第2号に掲げる者
A 会計監査人設置会社又はその子会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人である者
B 会計監査人設置会社又はその子会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者