変態設立事項は、次の事項です。
@ 現物出資
金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。)
A 財産引受け
株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
B 発起人の報酬・特別利益
株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
C 設立費用
株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
具体的には、33条10項が定めています。
@ 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額の総額が500万円を超えない場合
…500万円以下では重要性が低く、おおげさな手続をとるほどのことはない。
A 現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格を超えない場合
…市場価格があれば、過大評価の危険が少ない。
B 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明を受けた場合。ただし、現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受ける。
…弁護士等による証明・鑑定評価については公正性が認められる。