直前チェック・民法総則

試験までもうわずか。民法の基礎知識をチェックしよう。
 
【第01問】
 未成年者が、法定代理人の同意を得ないでした売買契約を、法定代理人の同意を得ないで取り消した行為は、無能力を理由として取り消すことができる。
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【第02問】
 未成年者が父母の同意なく婚姻した場合は、成年に達したとみなされることはない。(旧司法試験S41-35)
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【第03問】
Aは、甲建物と乙建物を所有し、乙建物に居住している。Aに対して保佐開始の審判がされ、Bが保佐人に選任された場合、AがBの同意なしに乙建物を売却したときは、Bは、売却行為を取り消すことができる。
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【第04問】
@ 行為能力制度が設けられた趣旨には、意思能力があるが独立して取引する能力のない者を保護するということは含まれるが、相手方を保護するということは含まれない。(旧司法試験H18−24)
 
A行為能力制度が設けられた趣旨には、意思無能力者にとって意思能力がなかったことを後から証明するのが困難な場合があることから、そのような場合に意思無能力者を保護するということが含まれる。(旧司法試験H18−24)
 
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【第05問】
 制限行為能力者の行為が意思無能力の状態でされた場合には、意思無能力の効果の方が、無効を主張できる期間の制限がないなど有利であることから、意思無能力による無効の主張のみを認めるべきであり、制限行為能力による取消しの主張を認めるべきではない。(旧司法試験H18−24)
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【第06問】
 甲は、贈与の意思がないのに、ある物を乙に贈与する旨の意思表示をした。乙がこれを自分のものとして丙に売リ渡した。乙が善意無過失でも丙が悪意であれば丙は所有権を取得しない。(旧司法試験S37-55)
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【第07問】
 不動産が仮装譲渡された場合に、仮装譲受人からその目的物について抵当権の設定を受けた者は、虚偽表示の無効を対抗できない善意の「第三者」にあたる。(旧司法試験H3-34)
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【第08問】
 要素に錯誤のある意思表示をしたものが無効を主張せず、かつ、その意思もない場合、
原則として第三者は、その無効を主張することはできない。(旧司法試験S53-33)
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【第09問】
 Aは、甲不動産を購入するための代理権をBから授与されていたが、Aは、甲不動産を自己のために購入しようとし、Bの代理人であることを示さずに、甲不動産の所有者であるCと売買契約を締結した。このとき、AがBから代理権を授与されていることをCが知っていても、AとCとの間に売買契約が成立する。(旧司法試験H18-34)
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【第10問】
 Aは、甲不動産を購入するための代理権をBから授与されていたが、Aは、自らがBであると称して、甲不動産についての売買契約をCと締結した。このとき、AがBのために契約を締結する意思を有していても、BとCとの間に売買契約は成立しない。(旧司法試験H18-34)
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【第11問】
 Aは、B所有の甲不動産を売却するための代理権をBから授与されており、Bの代理人であることを明らかにして、Cとの間で甲不動産をCに譲渡する旨の契約を締結したが、その代金額を相場より低いものとしてしまった。このとき、Aの行為が、代理権授与の基礎となった委任契約上の債務不履行に当たる限り、Bは甲不動産の所有権をCに移転する義務を負わない。(旧司法試験H18-34)
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【第12問】
 Aは、B所有の甲不動産を売却するための代理権をBから授与されており、Bの代理人であることを明らかにして、Cとの間で甲不動産をCに譲渡する旨の契約を締結したが、Aは、当初から、Cから受け取った売買代金を着服するつもりであった。このとき、CがAの意図を知っていた場合でも、Bは甲不動産の所有権をCに移転する義務を負う。(旧司法試験H18-34)
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【第13問】
 権限の定めのない代理人が、無利息で本人の金銭を貸し付ける行為は本人に対して効力を生じない。(旧司法試験S49-17)
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【第14問】
 Aの代理人であるBは、Cとの間で、C所有の甲土地を買い受ける旨の売買契約を締結し、Cから同土地の引渡しを受けるとともに、同土地についてA名義の所有権移転登記がされた。Bが契約締結に際しAのためにすることを示さなかった場合、たとえBがAのためにする意思を有していたとしても、BC間に売買契約が成立することになり、Bは、契約の効果帰属主体に関する錯誤があるとして契約の無効を主張することはできない。しかし、Cにおいて、BがAのためにすることを知り又は知り得べきであったときは、BC間の売買契約のほかに、AC間にも売買契約が成立し、Cは、Aに対しても契約に基づく債務の履行を請求することができる。(旧司法試験H14-21)
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【第15問】
 Aの代理人であるBは、Cとの間で、C所有の甲土地を買い受ける旨の売買契約を締結し、Cから同土地の引渡しを受けるとともに、同土地についてA名義の所有権移転登記がされた。Bが契約締結に際しAのためにすることを示した場合、Bの意思表示に要素の錯誤があったときは、Aは契約の無効を主張することができるが、錯誤は表意者保護のための制度であるから、C及び第三者は、契約の無効を主張することができない。しかし、Aに契約の無効を主張する意思がない場合であっても、Aが錯誤があったことを認めており、Aの債権者であるDがその債権を保全するために必要があるときは、Dは、AC間の売買契約の無効を主張することができる。(旧司法試験H14-21)
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【第16問】
 Aの代理人であるBは、Cとの間で、C所有の甲土地を買い受ける旨の売買契約を締結し、Cから同土地の引渡しを受けるとともに、同土地についてA名義の所有権移転登記がされた。Bが契約締結に際しAのためにすることを示した場合、BがCをだましてAとの契約を締結させたときは、Aが詐欺の事実を知っていたときに限り、Cは、その意思表示を取り消すことができる。しかし、CがAC間の売買契約を詐欺を理由に取り消した後にAから甲土地を譲り受けたDは、所有権移転登記を経由していれば、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。(旧司法試験H14-21)
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【第17問】
 AがBの無権代理人CからB所有の甲動産を買い受けた後、Bが死亡し、CがDとともにBを共同相続したところ、甲動産を占有するDは、Cの無権代理行為の追認を拒絶した。Aは、Cに代理権がないことにつき善意無過失であった。甲動産につきAの所有権に基づくDに対する引渡請求が認められる。(旧司法試験H12-26)
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【第18問】
 成人のAは、15歳の知人Bに対し、A所有の時計を預けていた。ところが、Bは、Aの代理人と偽り、その時計をCに売り渡した。Bは、Aが追認を拒絶した場合でも、無権代理人の責任を定めた民法第117条に基づいて、Cに対して、契約の履行又は損害賠償の責任を負うことはない。(旧司法試験H11-33)
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【第19問】
 乙が、何らの権限がないのに、甲の代理人として丙と売買契約を締結した。乙が末成年者であった場合、丙がそのことを知らずがつ知らなかったことにつき過失がない場合には、丙は乙に対し契約の履行を請求することができる。(旧司法試験S50-05)
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【第20問】
 占有権は時効によって消滅するが、留置権は時効によって消滅しない。
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【第21問】
 時効は、当事者が援用しなくとも裁判所が一定の期間の経過という事実により権利消滅の効果を認定しなければならない点に特色がある。(旧司法試験H04‐36)
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【第22問】
 時効は当事者が援用することにより、時効完成の日に遡って効力を生ずる。(旧司法試験S44‐37)
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【第23問】
 債権者が債務者に対する債権について訴を提起した場合にも、その訴が却下されれば、時効中断の効力を生じない。(旧司法試験S51‐13)
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【第24問】
(1) 確定期限ある債権の消滅時効は、期限到来のときから進行する。
(2) 出世払債権の消滅時効は、債権者が債務者の出世を知ったときから進行する。
(旧司法試験S46‐47)
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【第25問】
 Aは、Bとの間で、B所有の土地について売買契約を締結し、代金の2割を支払い、残代金は3か月後に土地の所有権移転登記手続と引換えに支払うことを合意した。ところが、期日が経過しても、Bは、土地の所有権移転登記手続を履行しようとしない。AがBの履行遅滞を理由として売買契約を有効に解除した場合、Aが既に支払った代金の返還請求権は契約の解除によって発生するので、その返還請求権の消滅時効は契約解除の意思表示の時から進行する。(旧司法試験H13‐21)
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